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こんにちわ。下記質問があり、お尋ねさせて頂きます。

こんにちわ。下記質問があり、お尋ねさせて頂きます。 お忙しい中お手数お掛けしますが、ご回答の程、どうぞ宜しくお願い致します。 企業から内定を頂いた際、従業条件を記載した労働条件通知書を企業から頂くかと思いますが、その書面に記述すべき事項というのは決まっているのでしょうか? 決まっている項目があるのであれば、どの様な内容なのでしょうか? また、その項目の記載がないものは、正式な書類として公的な意味は持たなくなってしまうのでしょうか? まとまりの無い文章で申し訳ありません。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

通常の企業なら「労働協約書」がありそれに基づいて給料や休日などおおざっぱなことを通知してくれます 基本給、労働時間、休日、諸手当などです 細目は労働協約、労働協約がないときは就業規則、によります どのようなことを本人に直接通告するかは決まりがありません ただし、労働協約も就業規則もないときは受け取った通告書がすべてになります そこにないときは雇い主の胸三寸です 老婆心ながら お尋ねさせて頂きます→お尋ねいたします、がいいと思います それと事務系の職務なら こんにちわ、ではなく、こんにちは、と書くべきです

noname#155097
noname#155097
回答No.1

次が参考になると思います。 『雇用契約書などの書面で明示しないといけない事項は次のとおりです。 ・雇用契約の期間(1年とか、なければないと記載する) ・働く場所、仕事の内容(採用直後のもの) ・始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換 (交替勤務の場合の交替日、交替順序等)に関する事項 ・賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日 ・退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など) 』 http://www.onyx.dti.ne.jp/kinotaka/jouhou/0307.html >正式な書類として公的な意味は持たなくなってしまうのでしょうか? いいえ。 基本的に、雇用契約書は企業が労働者と取り交わす、契約に関する事項で、 これを取り交わすのは契約内容を明示し、労働者の権利を守るためのものです。 これに記載されていないものについては、労働基準法が適用され、 また違法な記載についても無効とされ、基準法が適用されます。 また、内定を通知書という形で出すような大きな企業であれば、 特に労働条件を記載せず、就業規則その他の社内規定に準ずると いうところもあるかもしれません。 新卒社員など正社員には期限の定めのない契約を取り交わすのが 一般的だからです。

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