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質問させて頂きます。
質問させて頂きます。 私の勤めている会社は労働条件通知書などがない為(就業規則もありません) 労働条件の確認の意味で、社長に労働条件通知書を請求したところ、数日後 雇用契約書の写しを渡されました。 私は、雇用契約書の内容を見て愕然としました。 それには、入社日が平成26年4月と記載されていました。 私が入社したのは平成24年の2月です。(平成24年3月からの給与明細があります。) これの様な場合、社長は私文書偽造等の罪にならないのですか? 普段から、我々社員に対して合理的な説明も無く減給したりする社長です。 ご教示宜しくお願い致します。
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- agehage
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回答No.1
ただの誤記ですので罪に問うのは難しいと思います 仮に罪になるならどうするのでしょう?訴えるのでしょうか? そんなことをするのであればその前にもっと良い会社に移るのが普通の考えかと思います
お礼
ご回答ありがとうございました。