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内定、内々定の時期について質問です。
就職活動中の2014年卒大学生です。 社会では、10月1日までは内定ではなく、内々定で学生に出すというルールですが、 1、例えば、企業が6月中(10月1日前)に内定通知を書面で出してきた場合、いくら社会で10月1日まで内定を出してはならないというルールがあっても、内定となり6月中でも内定取り消しされた場合、解雇と同じ扱いになりますか? 2、10月1日になったら、内々定が自動的に内定になると聞きましたが、10月1日以降も内定通知がこない企業の場合、10月1日以降でも内々定のままですか? お手数おかけしますが回答よろしくお願いします
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元人事部長からのアドバイスです。 一般的には、内内定を出し、10月に内内定を出した学生全員を、どこかの場所に集めて、内定式を行い、内定を出します。 どこかの場所とは、会社やホテルなどが一般的です。 さて、内内定の取り消しの問題ですが、あなたが仰る通り、解雇と同様の扱いです。企業は自由に内内定を取り消すことはできません。 私も経験があります。 リーマンショック後に有名私立の院卒と学卒の2名の内内定の取り消しをしました。 簡単ではありません。まず、労働基準監督署に行き、すべての資料を持参して、数時間の説明を会社の代表として行います。 この説明資格は、経営者でないと受け付けてくれません。 人事部長でも、人事部長兼取締役である必要があります。つまり、企業の業績の説明、グループ企業の説明、内内定を出すまでの経緯と決定者の責任義務などの説明をしました。 労働基準監督署が書類を受理してくれても、次の関門は、大学と大学院のそれぞれの就職課の先生と本人に説明をしに行きます。その時には、和解金として、初任給の6か月分を提案した経験があります。 内内定でも、内定でも取り消しは、行政は簡単に許してくれません。 次の質問ですが、内内定から内定へ自動へいくことはありません。 基本的には、内定式や通知があって、初めて内定書を受け取ります。 企業の採用担当者に確認をするのが一番ですよ。
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質問の意味からわからないのですが。 1について 内定期間中に解雇なんてありませんよ。 解雇ってのは、仕事をはじめてからの話です。 内定取り消しは内定取り消しです。 じゃあ、内定取り消しはいいのかって話ですけど、 基本的にはダメです。 判例で「内定通知が、労働契約である」となっています。 もっとも、若干解除しやすいものですけど。 基本、取り消しはダメです。 2について 内々定のままってのが、よくわかんないんですけど・・・。 まず、自動的に内定になるものではありません。 そもそも、内定なんてものは、日本の慣習です。 法律での定めはないんです。 内定通知が来ない場合、企業側に問題ありですね。 まず、忘れてないか、確認をしましょう。 もし、内定取り消しで納得いかなかったら、訴えましょう。 メンドーなら、ほかの企業に行きましょう。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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>6月中(10月1日前)に内定通知を書面で出してきた場合 安心してください、絶対に10月までには出しません。 >10月1日以降も内定通知がこない企業 そんな不真面目な企業は内定を断るほうが良いですよ。
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