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労働条件通知書
内定を頂いた企業に労働条件通知書を頂戴したい旨を伝えたところ応募要項を代用にしているので他の企業も含めてそういった書面を提示している企業はないと言われてしまいました。応募要項を代用にすることはできるのでしょうか?
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応募要項というのは、言い換えれば「求人広告」でしかありません。会社の言ってることは、法的に認められたものではありません。 労働基準法第15条にも規定されていますし、一部については書面にて交付しないといけません。この書面が「労働条件通知書」ですね。 交付しないことは労働基準法に違反します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり違法なんですか。先ほど、労働相談局の相談コーナーに電話で問い合わせた際にはやむを得ない理由であれば応募要項を代用にしても可だと言われたため、その企業に入社しようと思っておりました。ですので教えていただきまして大変ありがたく思います。