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労働条件通知書を交付しない。
労働条件通知書を交付しない。 クリーニング店でバイトしてます。 勤務して既に3ヶ月が経過しておりますが週に2日、勤務時間も3~4時間くらいしか労働しておりません。 ところで労働条件通知書を貰えないので面接をした担当に連絡して請求したところ「うちは本来そういうのは出していません」と言われました。 「労働基準法で決められてますよね?」と言ったところ「本社の事務員に連絡して請求してください」と言われました。 入社して1ヶ月経過したくらいに「誓約書?身元保証人記載欄、住所、年齢、実家」など記載する書面を渡されて記入し会社へ提出しました。 しかし給料の金額や休日、交通費の有無や雇用に関係する項目は全くありませんでした。 労働基準監督署へ電話相談しましたが、やはり労働条件通知書は交付しなければいけないそうです。 私の会社は初めは週に5日くらい勤務出来たのに「交通費が高いから日数を減らして時間を増やしてくれ」と言われました。 交通費が高いと言われても「交通費を出します」としか言われてないし往復で600円。 今まで600円で請求してて何も言われなかったのに、いきなり交通費が高いと言われるし最低な会社だなって辞める方向で考えてます。 皆さん、通知書ってもらってますか? やはり貰えないなら強く言うべきですかね?
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- Oct1
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当初の募集条件(求人雑誌やHPなど)と違うなら求める価値があるかもしれません。 回答に刑事罰とか書いてる人がいますが、雇用条件通知書の不交付、それも1、2回の請求の状況で考えられないですね。。何でも違法、警察とか回答するのは現実離れしていて、どうかと思います。 また、何が目的なのか明確にした方がいいです。質問者さんが間違ってるわけではありませんが、実際、そういう習慣がない会社に、法律どおりにせよと主張して得られるものは何でしょう? 辞めるんなら賃金未払いでもなければ関係ないし。 当初の話と違うということですが、アルバイトの場合でしたら、雇用条件通知書の出勤日は「業務量の多寡等により協議のうえ決定する」になりますね。
- yoruaru-q
- ベストアンサー率17% (476/2703)
>皆さん、通知書ってもらってますか? アルバイトで、そのような書類なしで働いたことがあります。 理由は「労働条件通知書を出さなくてはいけない」ことを知らなかったからです。 このこと自体をご存知ない人は結構な割合でいます。 でも、自分の権利を守るための書面にもなりますので、できれば出して貰った方がいいと思います。 >やはり貰えないなら強く言うべきですかね? 強く言えば出すだろうと思います。 ただ、現場の人は「労働条件通知書を出さなくてはいけない」ことを知らなくて、通知書を作るための業務フローも把握してないかもしれません。 強く言う相手は現場の人ではなく、「本社の事務員に連絡して請求してください」と指示された通り本社にされてはと思います。
労働基準法第15条には、書面で交付しなさい と書いてあるので、守られない場合は刑事罰です。 パートやアルバイトなどにも交付する義務がありますから やっぱり、守らないとダメだと思います。 私は、そういう書面類の説明を先に受けて (私の希望ではなくて・・・) の企業ばかりの経験しかないですから、もらえなかったという のは、ちょっとわかりません。 交通費のこともあるので、一度本社にしっかと確認されたほうが 良いと思います。