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残業代の支払いについて。
先日、内定先の企業から労働条件通知書が届きました。 その中で、所定時間外労働について気になることがあったので、 質問させてください。 ※(所定時間外労働は、平日の所定時間外労働42時間を超えた場合) という記載がありました。これは、いったいどういう意味なのでしょうか? みなし残業という意味なのでしょうか?
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> 回答者さんの 「所定時間外労働は、平日の所定労働時間の42時間を超えた場合」という文面が正しいです。これですとどういう意味になるのでしょうか? それでもビミョーに単語などの意味が不明瞭です。 好意的に取るなら何パターンか考えられますが…。 1) 職場が飲食業などの特例事業所で、その場合は週に44時間の勤務までは割増賃金の支払いは必要ない(労基法第32条、第131条)が、所定労働時間を週42時間とし、42時間を超えた分に対して割増賃金の支払いを行う。 2) 所定労働時間は週40時間で、みなし労働時間が2時間。 合わせて42時間を超えた場合に残業代を支払う。 3) 変形労働時間制の職場で、1ヶ月の時間外労働は42時間までの36協定を結んでいる。 それを超えちゃう場合は時間外労働に関する36協定の特別条項なんかで対応する。 だとか? 会社に確認しなきゃ、どういう意図だか判断不能です。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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「所定時間外労働は、 平日の所定労働時間の42時間を超えた場合」 みなし残業です。 土曜日曜は所定休日で42時間にカウントしないのでしょう。 毎週土日でたら月時間外42時間は簡単にクリアですもんね。
- seble
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平日の所定時間労働42時間を超えた、 ならまだいいですが、それでも「平日の」という表現が何だかおかしいです。 所定労働時間は所定労働時間でしかなく、平日も旗日も関係ないでしょうに。平日の、と限定してしまうと妙な解釈が可能になってしまいます。 所定労働時間を超えればそれは全て所定外労働時間なのであって、中間はありません。 所定時間外労働とかわざわざ表記するのも妙です。 厳密な解釈をせずに大雑把にいくなら、2時間のみなし残業代が入っているのか、もしかしたら法定が週44時間の10人未満のサービス業とか? 見なし残業だとしても、所定外労働時間である事に違いはありません。単に時間外賃金が別の形で支給されるに過ぎません。ここは、最低賃金などが関係してきますので、会社の表記はおかしいのです。 また、所定時間労働という言い方も初めてです。 私が教わった範囲では、全て所定労働時間、所定外労働時間と言ってました。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 労基法が所定労働時間ですから。 http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q02.html http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q05.html 労基法をちゃんと読んだ事すらない、コンプライアンスがいい加減なんでしょうね。
- neKo_deux
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みなし残業だと、週42時間ってのはかなり無茶かも。 仮に定時でさっさと帰宅した場合も、週42時間分残業したって見なさなきゃならないんだし。 > ※(所定時間外労働は、平日の所定時間外労働42時間を超えた場合) 「所定時間外労働は、平日の所定労働時間の42時間を超えた場合」 で、所定労働時間が42時間なら意味は通りますが。 会社に確認するのが真っ当です。
補足
すみません。文章を間違えてました。回答者さんの 「所定時間外労働は、平日の所定労働時間の42時間を超えた場合」という文面が正しいです。これですとどういう意味になるのでしょうか?