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はじめまして。配偶者控除について質問させていただきます。去年の3月に妻

はじめまして。配偶者控除について質問させていただきます。去年の3月に妻が会社を退職しました。今も仕事を探しています。年末調整にて配偶者控除の書き方を税務署に問いました所、平成20年の給料所得者の扶養控除等申告書の訂正をしないと配偶者控除は出来ないと言われました。その主旨を社長に話した所、そんな事しなくてもできると言いました。本当に出来るのでしょうか?ちなみに年末調整は今年初めに民商に行ってから税務署に行くみたいです。よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.2

「知り合いに聞いた話では妻の社会保険任意継続で配偶者控除出来ないと言われました」 失礼ですが、知り合いの方の「うそ」です。 既述のように配偶者控除を受けられるかどうかは「年間所得が38万以下」という条件だけです(青色申告事業者の専従者でないとかいう規定はありますが、ご質問者には無関係の条件です)。 国税庁タックスアンサー内「配偶者控除」のURLを貼っておきますので、参考になさってください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
keroxtuchuu
質問者

お礼

懇切丁寧な回答ありがとうございます。安心して年末調整出来そうです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

なにか税務署に尋ねるときにおかしな聞き方をされてませんか。 昨年というのは平成21年です。平成21年3月に会社を退職して、年内就職されてない奥さまですね。 控除対象配偶者になる条件は給与収入が年間103万円以内です。 平成20年の給与所得の扶養控除等申告書は全く無関係です。 考えられるのは質問時に「去年」と言ってるのを平成20年として回答を得てる可能性です。 税金の質問をするのに、今年去年と云う言い方をすると混乱する場面がままあります。 特に平成21年から22年に変わるというような時は要注意です。 この質問がされてるのが1月3日ですから、税務署に問い合わせをしたのは平成21年の12月だと思われます。そのときに「去年の3月」と言えば平成20年の3月を指してしまいます。 その状態で、社長さんに話せば「その話は変だ」と言われるのではないでしょうか。 単純に「平成21年中に受け取った給与総額が103万円以内なら、控除対象配偶者になれます」で終りです。又、奥さん自体も年末に就労してないようですので、年末調整を受ける機会を失ってますので、本人が確定申告をして平成21年1月から3月の間に受領した給与から源泉徴収された所得税の還付を受ける手続きをされると良いと思います(申告義務はありませんが、申告することで還付を受けられるということです)。 なお奥様が退職されたのが平成20年3月だというなら、平成20年のご質問者の確定申告で配偶者控除を受けるようにされればよいだけで、会社を煩わせる手続きは要りません。

keroxtuchuu
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。少し頭が混乱していました。もう少しお聞きしたいのですが 。妻が会社を退職しましたが社会保険を今も任意継続しています。知り合いに聞いた話では妻の社会保険任意継続で配偶者控除出来ないと言われました。どうなんでしょうか?よろしくお願いします。

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