派遣の不当解雇について教えてください。
契約期間が残り3日で更新しないと告知されました。
昨年9月から派遣をはじめ、2月1日に3月31日までの契約書をもらい提出しました。
しかし昨日(3月29日)派遣会社の人に今月末までの契約で、以降更新しないと言われました。
私は不当解雇に該当し30日分の賃金を請求できるのか教えていただきたいです。
状況は下記のような感じです。
9月~派遣開始
9月・10月・11月は1か月間更新の契約書
12月~1月、2月~3月は2か月間の契約書でした。
月初めに派遣会社から契約書をもらい翌月更新するか等の
告知などは一切ありませんでした。
2月末に4月以降の契約について不安に思い派遣会社に
問い合わせたところ、
「君は評価が高いからたぶん大丈夫だよ。今年の末には派遣できる期間が
終わるから、直接雇用にしてもらえると思うけど、何か動きが有ったらすぐ
連絡するよ」
と言われ4月以降も更新があるものと思っていました。
しかし、3月27日に派遣会社から電話があり
「君は今月末までなの?」という質問をされましたが
派遣先の方ともそのような話は一切していなかったので
会話を終え電話を切りました。
そして、3月29日派遣会社の担当が仕事中に来て
「今月末で終了で、有給は4月分で消化する。派遣先もだいぶ暇みたいだからね~
次の仕事どうする?他の紹介しようか。なんかやる気があったら連絡して」
と言って帰っていきました。
私は、契約更新を行わない場合も30日前には教えてもらえる
ものと思い何の準備もしていませんでした。
29日の夜、派遣先の社員の方に派遣会社にはいつごろ派遣会社に予告を
したのか聞いたところ、「1月前には必ず伝えている」とおっしゃってました。
あまりに突然で他の会社を探したり何もしていない状況だったので
契約書にあった30日分の解雇手当がもらえないかと考えています。
●契約書では下記の内容が書かれてあります。
【労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定化を図るための措置】
派遣労働者の責めに帰すべく事由によらない労働者派遣契約の解除が行われた場合には、派遣先と連携して他の派遣先をあっせんする等により新たな就業機会の確保を図ることとする。また労働者派遣契約の解除に伴い派遣労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前には予告することとし、30日前に予告しないときには労働基準法20条1項に基づく解雇手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。
【更新の有無】
更新する場合あり
以上です。
長文となり申し訳ありません。
皆様のお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
お礼
お礼が遅くなり、すいませんでした。 お答えの通り、契約が切れるのでそれを機に 辞めたいと考えてました。 賠償金など、発生したらどうしょう・・など いろいろと考えていましたので ホッとしました 本当にありがとうございました。