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労働者派遣関係

派遣先管理台帳は3年間保管が義務ずけらています(派遣法42条)が労働者派遣契約書の保存については定められてないようなのですが、労働者派遣契約書は派遣契約が終了時に破棄していいのでしょうか。教えてください。

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  • naocyan226
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回答No.1

労働者派遣契約書は派遣元会社と派遣先会社が結ぶ契約内容を文書にしたものですね。 そもそも契約書は、当事者同士の約束内容をいつでも確認出るために作成するものです。後日に、「約束と違う」等のトラブルに備えるため、あるいは利害関係の第3者が確認できるため等の係争になった時の証拠書類となるものです。 従って、派遣法になくとも、他の法律で保管義務がある場合もあるでしょう。特に税金の調査等の時には、参考、関連、証拠書類として保管が必要です。 派遣法は、派遣事業の適正と派遣労働者の労働条件の確保を目的とした法律です。 派遣先管理台帳の保管義務と契約書の浦保管義務は目的・趣旨が違います。 終了時に破棄していいかどうかは、上記を元に判断して下さい。

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