- ベストアンサー
派遣の社会保険の支払い義務について
お世話になります。 叔父が、元々2ヶ月の短期契約で就業していたところ、 1ヶ月だけ延長になり、それを更新しました。 その1ヶ月を更新したがために、 社会保険料を払うことになるそうです。 派遣会社からも、更新前にそうなることは通達されていたようです。 ところが、2ヶ月目も終わろうとする2~3日前から体調を崩し、 更新したはずの最後の1ヶ月は、1日も出勤せず、 月半ばで退職をしたそうです。 この場合、社会保険料などを支払う義務はあるのでしょうか。 なお、その後(退職の次月以降)には、 その派遣会社との仕事の契約はしていないとのことでした。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その1ヶ月を更新したがために、 >社会保険料を払うことになるそうです。 >派遣会社からも、更新前にそうなることは通達されていたようです。 社会保険料は、今までも毎月会社と折半して払っていたのですから、1か月延長したのなら1か月、2か月延長なら2か月、払う必要があります。 >更新したはずの最後の1ヶ月は、1日も出勤せず、 >月半ばで退職をしたそうです。 >この場合、社会保険料などを支払う義務はあるのでしょうか。 仕事があろうがなかろうが、その月の半ばまで会社に在籍していたなら、払う義務があります。 本人の体調など関係なく、それが書類上の処理というものです。 在籍だから支払い義務があるわけで、「前月末で退職」ということになれば、最後の月の支払い義務も発生しません。 さかのぼってそういう処理にできるか、派遣会社に相談してください。 ---- ただ、普通の雇用契約なら、労働者が社会保険料不要になるなら会社も支払わなくていいわけで、前月末での退職扱いも喜んで受け入れるぐらいだとは思うんですけど… たった2か月の延長契約だと、その様な柔軟性は認められず、2か月いっぱい在籍していたことにするしかない、月半ばで退職とはいっても月末まで籍はあってずっと欠勤扱い、となるとこれは保険料も支払わなければいけない、となってしまうのかもしれません。 もっとも払わなければいけない場合でも、月額報酬が下がるので、保険料も相当に下がるはずなのですが。 最低額は規定されているので、それだけは払わないといけません。 でも前月よりかなり低いと思われます。 支払い義務が発生してしまうなら、その額で納得するしかないのでは…。
お礼
詳細にご回答をありがとうございます。