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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣の契約書について)

派遣の契約書について

このQ&Aのポイント
  • 派遣の契約書について労働、雇用関係、専門家の方、教えてください。
  • 派遣元と契約が変更されたので、異なる契約書が提示されました。
  • 退職に関する事項や契約更新の有無について疑問があります。また、働く時間についても質問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#93436
noname#93436
回答No.2

>雇用期間の満了=退職ですか? はい、そうです。 派遣というのは有期労働者ですから、期間の満了を持って退職となります。 >労働者が契約更新の意思があるにもかかわらず、派遣元の都合で契約が更新されず雇用契約期間満了に至った場合、これは、「解雇」では無く、「退職=会社都合による退職」ということで、契約書上、問題は無いのでしょうか? 「解雇」という言葉は、事業主の意思によって契約解除をすることを言います。 「期間満了」は「契約解除」ではありません。 労働者と雇用主との間で契約更新の合意がなされた場合は期間延長となりますが、労働者のみに更新の意思があり雇用主が合意しない場合は延長しない・・・・つまり「契約満了による退職」となります。 契約期間満了による退職は派遣に限らずすべて「会社都合」となります。 >「派遣」になるので45分間の休憩を取らなければならない旨、派遣元より説明がありました。これは、正しいですか? 派遣とか受託という形態に関わらず、労働基準法では以下のように定められています。 「第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」 参考になさってください。

AzumiS
質問者

お礼

お陰で、とてもよく分かりました。 お忙しい中、ご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 私の雇用契約書を見ながら回答してますが >従来の「雇用契約書」に替わるものとして「労働条件通知書 兼 就業条件明示書」となっています これは合ってます。過去の別会社の雇用契約書も同様。 >「退職に関する事項」として 私のは「契約解除の場合の措置」となっていますが、 「派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働派遣契約の中途解除が行われた場合には派遣先と連携してほかの派遣先を斡旋する等により新たに就業機会の確保を図る。労働者派遣契約の解除に伴い派遣労働者を解雇する場合は少なくとも30日以上の猶予期間をもって、派遣労働者へ契約解除の予告を行う。予告しないか、予告をした日から契約解除までの日数が30日に満たない場合は、派遣元は労働基準法に基づく責任を負うものとする。但し、契約解除の理由が本人にある場合にはこの限りではない。 なので >(1)雇用期間の満了=退職ですか? これもYESです。契約更新時には遅くても1週間以内に派遣会社の営業さんから連絡がくるはず。ただし更新がない場合、上記の「30日以上の猶予期間」があることはめったにないです。私はいつも直前で切られます・・・。 >労働者が契約更新の意思があるにもかかわらず、派遣元の都合で契約が更新されず雇用契約期間満了に至った場合、これは、「解雇」では無く、「退職=会社都合による退職」ということで、契約書上、問題は無いのでしょうか? これも今のご時勢、派遣会社自体を切るところが多いので 私は履歴書に書くときは「任期満了」としています。 >6時間以上継続して働く場合、これまでは、「受託」であったので休憩時間は30分で良かったが、これからは、「派遣」になるので45分間の休憩を取らなければならない旨、派遣元より説明がありました。これは、正しいですか? これは私は経験がないのですが、 「1日の労働時間が6時間以上の場合は休憩時間は1時間以上とする」とあります。 データ入力など目を酷使するような業務だと「1時間に1回休憩をいれること」というものもあります。 休憩時間が受託の状態でも派遣の状態でも短い気はしますね。 昼休憩45分+3時休憩15分、というところはわりとあります。 少々長くなりましたが、不景気である昨今、前置きなく突然きられることは多いです。契約書に判を押したからといって安心なさらないよう、 業務はきちんとこなしてくださいね。 頑張ってください!

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