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派遣と労働基準法

派遣の仕事を退職する場合、派遣会社からは二週間以上前に伝えるように言われています。 しかし人から聞くと、派遣の場合は派遣先主導なので、派遣先が要らないと言えば、明日から仕事がなくなるから、直前まで退職の旨は伝えないほうが良いと言います。 直前に退職を申し出るのは非常識だと思うのですが、いきなり仕事が無くなるのも困ります。 そもそも派遣の場合の退職の規定は、労働基準法の適用はないのでしょうか?

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回答No.5

  労働基準法では労働者が退職する事に関しては何も書かれてません。 民法では第627条 1.雇用の期間を定めなかったときは、いつでも解約の申入をすることができる。 この場合、雇用は、解約申入の後、2週間を経過して終了する。 2.期間で報酬を定める場合には、解約の申入は、次期以後についてすることができる。 但し、その申入は当期の前半においてこれをしなければならない。 3.6ヶ月以上の期間で報酬を定める場合には、前項(第2項)の解約の申入は、3ヶ月前にしなければならない。 貴方の雇用形態はどれですか? 期間を定めない雇用なら、一方的に退職届をだせば2週間後には自動的に成立します。 派遣元が2週間前と言ってるならこれに相当するんでしょうね  

noname#188630
質問者

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ありがとうございます。辞めました。

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回答No.4

  >私が退職する旨を派遣会社に伝えて、承諾をされたとしても、派遣先がそれを許さな い場合があるので困っていますという事です。 そんな事はあり得ません。 派遣先が人を指定して派遣を求めるのは、労働者派遣法26条第7項に違反する 指名どころか、面接等の選別もできません。 「人」の派遣を依頼するだけです、貴方が辞めれば代わりの人を要求する以外の事は言えません。  

noname#188630
質問者

お礼

ありがとうございます。辞めました。

  • neKo_deux
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回答No.3

> 派遣元が明日から仕事を紹介出来ない場合はどうなるのでしょうか? 休業手当を請求して下さい。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 労働者派遣法 | (労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置) | 第29条の2 |  労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。 休業手当だけだと、当然生活は困難ですから、派遣基に断るなどして同時にアルバイトや別の派遣会社への登録を行い、休業手当+副業の収入だとウハウハって場合もあるし。

noname#188630
質問者

お礼

ありがとうございます。辞めました。

  • neKo_deux
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回答No.2

> 派遣の場合は派遣先主導なので、派遣先が要らないと言えば、明日から仕事がなくなるから、 派遣元が明日から質問者さんに別の仕事を紹介すれば問題ないです。 また、上のケースなら派遣先から派遣元に突然のキャンセルに対する違約金なんかも支払われるので、そちらから賃金補償してもらう事もあり得るし。

noname#188630
質問者

お礼

派遣元が明日から仕事を紹介出来ない場合はどうなるのでしょうか?

回答No.1

  派遣先と派遣元を混同してますよ 派遣元と貴方は雇用関係があり、派遣元への退職意思表示は必要です  2週間前の提示は労働基準法ではなく民法の規定です 派遣先とは派遣元との契約であり貴方が突然辞めても別の人を派遣すれば良いから、貴方が派遣先に退職を告げる必要はありません。 派遣先も貴方から退職を告げられても何も出来ません。  

noname#188630
質問者

お礼

混同していませんよ。雇用契約はあくまでも私と派遣会社(派遣元)。その派遣会社から、退職する場合は二週間以上前に伝えるように言われているのです。 民法の規定は、期間の定めがない雇用契約でしょう? 質問の意図を理解してください。 私が退職する旨を派遣会社に伝えて、承諾をされたとしても、派遣先がそれを許さない場合があるので困っていますという事です。 私としては退職はしたいけれども、退職するまでの間の収入もあてにしているのです。