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税金は安くなりますか?

結婚して、数年勤めた会社を退職しました。 今後、主人の扶養に入り、扶養範囲以内で お仕事をしようと思っておりますが、 主人の扶養に入ると、彼の税金が 安くなると聞きました。 月額 どれくらいやすくなるか ご存知の方がいらっしゃいましたら、 教えていただけないでしょうか? くだらないご質問で申し訳ございませんが よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yatoaa
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回答No.1

こんにちわ 扶養控除では配偶者の場合は、配偶者特別控除が あるので72万円の控除になります (収入が0円の場合にですが) 従ってご主人の収入から72万円引かれて所得税が その分に比例して安くなります 税率が20%仮定すると72万円×20%で 年額にして14200円安くなるかと思います 別の面を言えば課税対象収入額が減ったことにより 市民税(地方税)も安くなる可能性も有ります 留意点としては 昨年度までは、そのような税制だったのですが 最近は配偶者控除は廃止すべしという議題が 国会で論議されているので、今年度末の年末調整では どのようになるかは不明です

hallohappy
質問者

お礼

yatoaaさん、さっそくご回答ありがとうございました。お友達からかなり安くなると聞いていたのですが、そうでもないようですね。。とにかく来月から扶養に入ってみようと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

1月から12月までの収入が103万円以下であれば、ご主人の扶養(控除対象配偶者)になることが出来ます。 控除対象配偶者になると、ご主人が配偶者控除38万円が適用それますから、課税所得が330万円以下であれば、所得税率が10%で、定率減税を引いて、所得税が、年間30400円、住民税が年間、約15000円減額になります。 その他に、配偶者特別控除という制度があり、年収によって控除額が変わってきます。 一例として、あなたの年収が100万円なら、8万円の配偶者特別控除が適用され、更に所得税と住民税が減額されますが、年収が103万円の場合は、配偶者特別控除が0円になります。 なお、この配偶者特別控除は来年から廃止される予定です。 又、あなたがパートなどで、勤務先で社会保険に加入できない場合、勤務したときから、12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、ご主人の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養になれます。 このために、ご主人の社会保険料が増えることはありません。

hallohappy
質問者

お礼

kyaezawaさん、こんにちは。ご回答ありがとうございました。一番下行の「~保険料が増えることはない」と言う件、知りませんでした!どうも、ありがとうございました!

  • yatoaa
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回答No.2

#1です 14200円でなくて 144000円/年です 失礼しました

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