※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が不動産の名義人になった場合の税金について)
妻が不動産の名義人になった場合の税金について
このQ&Aのポイント
妻が不動産の名義人になった場合、税金について気をつける必要があります。特に、ローンの支払いが生活費などから行われずに収入がない状況だと、贈与税がかかる恐れがあります。
妻が不動産の名義人の場合、世帯主の扶養から外れて働く場合と、扶養内で働く場合で申告後の還付金に違いが生じます。また、還付どころか更に税金を納めなければならない場合もあります。
具体的な税金の計算方法には個人の所得や経済状況による要素がありますので、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
昨年、結婚を機に退職し、現在は失業保険を貰っている主婦です。
事情があり、主人ではなく私の名義でマンションを購入いたしましたが、
今春の確定申告の際、税理士の先生より
「現在は御主人の稼ぎと失業保険で生活しているとは言え、
今後もローンの名義人が無職のまま・・・というのは具合がよくない。
下手をしたら、収入がないのにローンの支払いはどうやっているの?と
来年度の申告時に突っ込まれ、もしかしたら贈与税がかかる恐れもあるから、
ご主人の扶養に入らずきちんと就職して税金をおさめたほうがいい」と
アドバイスされました。
当初、主人の扶養の範囲内でバイトでもしようと思っていたのですが
確定申告後の還付金は、前年度に収めた税金に対するものなので
きちんと働くほうがいいのかも、主人とも相談し、
税理士の言うとおり、職安などで求人情報を検索していますが
なかなか条件に合う仕事が見つかりません。(職を選ぶ立場ではないのですが)
ちなみに私は40代。一般企業で働くには厳しい年齢に入ります。
扶養の範囲内でのアルバイト・パートだったら沢山求人はあるのですが。
主人の会社にも、我々と同じように奥様の名義で一軒家を購入された方が
いらっしゃいます。
奥様は確定申告の頃に妊娠され、いま現在も無職ですが、
税理士には特に何も言われなかったようです。
そこで、税金についてお詳しい方がいらっしゃいましたらご教授ください。
妻が不動産の名義人の場合、
世帯主の扶養に入らずに自分で全てまかなうのと、
扶養の範囲内で働くのでは、申告後の還付金に違いが生ずるのでしょうか?
あるいは、還付どころか更に税金を納めなくてはならないなど、
何か不都合があるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
補足
皆様、言葉足らずで申し訳ありません。 入籍直前に不動産契約等を交わしましたので ローンの借入と不動産登記の名義は全て私です。 (主人の名義ではローンの審査が通らなかったので 止む無く私の名義で交わしました。) 要するに、私が独身時代にマンションを購入し、直後に結婚、 ローン等の名義を旧姓から新姓に変更、 その後退職し、現在に至る・・・・と書けば良かったのですね。 相談しておきながら、上手く主旨を伝えることが出来ず・・・ すみません。