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妻が不動産の名義人になった場合の税金について
- 妻が不動産の名義人になった場合、税金について気をつける必要があります。特に、ローンの支払いが生活費などから行われずに収入がない状況だと、贈与税がかかる恐れがあります。
- 妻が不動産の名義人の場合、世帯主の扶養から外れて働く場合と、扶養内で働く場合で申告後の還付金に違いが生じます。また、還付どころか更に税金を納めなければならない場合もあります。
- 具体的な税金の計算方法には個人の所得や経済状況による要素がありますので、税理士など専門家に相談することをおすすめします。
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事情があり、主人ではなく私の名義でマンションを購入いたしました…> ローンは誰が借りたのでしょうか?夫婦で購入した不動産の登記は、基本的に(旦那さんの頭金+旦那さんの借入金):(奥さんの頭金+奥さんの借入金)でしないといけません。ここから外れた割合で登記すると贈与されたことになり、その金額に対して多額の贈与税が掛かることになります(贈与税は一番税率が高いです)。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 頭金は出した割合で登記したとしても、奥さんもローンを組んでるとなると無職で収入がないのにどこから払っているのかと勘ぐられるわけです。勿論、奥さんの貯蓄から返済していれば良いのですが、そうでなければ旦那さんからの贈与に当たる可能性があります。この金額自体が極端に多くなければ生活費の遣り取りと相殺出来るでしょうから、あまり心配することもないのかもしれません。贈与税には年間110万円の控除もありますし。 妻が不動産の名義人の場合、世帯主の扶養に入らずに自分で全てまかなうのと、扶養の範囲内で働くのでは、申告後の還付金に違いが生ずるのでしょうか?あるいは、還付どころか更に税金を納めなくてはならないなど、何か不都合があるのでしょうか?> 先ず、扶養するのは世帯主である必要はありません。世帯主が扶養されても問題ないですし、世帯主は基本的に家族の代表者と捉えて貰えば良いかと思います。 所得税の場合、あなたを扶養(所得税に夫婦間の扶養控除はないので正しい表現ではないですが…)しないと旦那さんの配偶者控除(または、奥さんの所得によっては配偶者特別控除)が無くなるのでその分税金が高くなります(基本的に38万円×旦那さんの所得税率)。あなたの所得税は扶養に入る入らないにかかわらず、1年間の所得によって決まるだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm
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- nik670
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税理士の先生が言われるように、23年の確定申告する 時に住宅取得控除の確定申告しますよね。 その時にberia収入がないのに、beriaさんの確定申告 書では住宅所得控除の記入がある。 これじゃ税務署では疑う可能性はあります。 すなわち旦那からの贈与ではないのか!と。 」 贈与となればもらった方すなわちberiaさんは、贈与税 を払うハメになりますよ。 税理士さんはそれを心配しているんです。 贈与税って基本はもらった人が税務署で申告します。 いちいち税務署から納税通知書が送られてきて払うわけ ではないんです。 でもこうやって目をつけられて、贈与じゃないか!と 判断されたら、贈与税払ってね!ってなりますよ。 ただberiaさんも言われるようにそういう可能性が あるだけなんです。 だから友人のように税務署から何も言われない人も 大勢います。 俺は実際言われないと思います。でもberiaさんの 税理士さんは想定できる範囲だから前もって教えて くれたんです。 あとは無いもいわれないことに賭けるかどうか beriaさんしだいです。 とはいえ、いちいち贈与税払えとは言わないと 思いますが。 そもそも夫婦のお金なんて運命共同体といいますか どっちのお金なんて解らないじゃないですか。 beriaさんがいるからこそ旦那さんが安心して 稼げるわけであって。 ただその税理士さんは転ばぬ先の杖としてこうした 方がいいですよ!っていう助言をしてくれたんです。
お礼
nik670さん 回答ありがとうございました。 >転ばぬ先の杖 確かにそうですね。 贈与税については、その税理士さんも、 脅す意味ではなく今後のことを心配してのアドバイスだと おっしゃっていました。 来年度の申告の際に困ることのないように 税金や控除について、もっと詳しく調べる必要もありそうですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今春の確定申告の際、税理士の先生より… 質問文は、他人に分かるように書きましょう。 税理士に言われたことではなく、まず実態はどうなっているのですか。 >主人ではなく私の名義でマンションを購入いたしましたが… ローンを組んだようですが、頭金は誰が出しましたか。 今後の返済は誰がしていくつもりなのですか。 >妻が不動産の名義人の場合… 頭金も今後の返済も妻が行うなら、贈与税の心配はありません。 おそらく、御質問は逆の立場と思われますので、既に登記を済ませているなら、来年の春に「贈与税の申告」が必用です。 「所得税の確定申告」とは別物です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm ただ、あなたがたが 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm もし、登記がまだなら、実際の出資割合に応じた登記をすることで、贈与税の発生は回避できます。 >世帯主の扶養に入らずに… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >申告後の還付金に違いが生ずるのでしょうか… 多く働けばそれだけ前払いも多くなるのは必然の話で、前払いが多ければ還付額も多くなるのは当たり前の話です。 いずれにしても、税金とはそもそも、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 しかも、これから多額のローンを抱えているのに、扶養、扶養って金魚の糞みたいなことを考えていてどうするのですか。 ともかく、配偶者控除うんぬんは所得税の話です。 御質問の場合、所得税をの贈与税を心配するべきと思いますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
皆様、言葉足らずで申し訳ありません。 入籍直前に不動産契約等を交わしましたので ローンの借入と不動産登記の名義は全て私です。 (主人の名義ではローンの審査が通らなかったので 止む無く私の名義で交わしました。) 要するに、私が独身時代にマンションを購入し、直後に結婚、 ローン等の名義を旧姓から新姓に変更、 その後退職し、現在に至る・・・・と書けば良かったのですね。 相談しておきながら、上手く主旨を伝えることが出来ず・・・ すみません。