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入籍の時期と税金について

私は10月末に4年7ヶ月勤務した会社を結婚退職し、その後はしばらく結婚準備をした後に年明けくらいに入籍をと考えております。 しかし年内中に入籍をすると相手の税金が安くなるのでは?という話を先輩から聞きました。多分扶養控除の話なのかと思いますが、今年の10月末までの私の収入だと扶養対象外になると思われ、また雇用保険もできれば受給したいと思っております。 この場合、入籍が年末でも年明けでも税金の額の大小には関係がないと考えても良いのでしょうか? あまりに無知で申し訳ありませんが、これらの件についてお詳しい方ご回答をよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

1 所得税・住民税については、配偶者控除、配偶者特別控除の対象となるか否か、ということになろうかと思いますが、mountainoceanseaさんの平成15年中の所得額によります。質問から察するに、所得額が多くて対象外のようですね。 2 健康保険についてですが、旦那さんが社会保険であれば、入籍後は旦那さんの扶養ということで社会保険に加入することができ、国民健康保険税を支払わずにすみます。ですが、雇用保険を受給したいとのことですので、社会保険の扶養に入るのは雇用保険停止後になりますね。  ですので、ご予定を変更されるようなメリットはないと思います。  お幸せに!!

mountainoceansea
質問者

お礼

ありがとうございます☆ これで安心して予定通りに準備を進めていけそうです。 健康保険のことも教えていただきましてありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

はい、10月末の段階で、あなたの年収(給与所得)が103万円を超えていれば、年内に入籍しても、あなたは配偶者控除の対象になれません。 だから、年末に入籍しても、平成15年分のお相手の税金の額には、大小はないです。

mountainoceansea
質問者

お礼

現段階で既に103万円は超えているので明らかに対象外ですね、、、疑問点が晴れてすっきりしました。 ありがとうございました!

  • tds2a
  • ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1

1月から10月末までの貴方の所得金額によります。 雇用保険の支給を受けるような雇用状態では扶養家族となる限度額をオーバーしていると思います。 貴方が今年分の所得がなければ12月中に結婚しれば所得税の扶養控除は今年の1月に結婚したと同じです。 雇用保険の受給分は所得に該当しないので申告はしなくても良い、

mountainoceansea
質問者

お礼

12月中に結婚すれば今年の1月に結婚したのと同じことになるとは初めて知りました! 勉強になりました。ありがとうございました!

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