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税金上の扶養に入れますか?

今年の5月に退職して、現在は専業主婦で失業保険受給中です。 5月までの総給与は約95万円で会社からの退職金が30万、ほか 基金、建退共退職金が約45万ほどあったため、総額103万を 超えてしまい税金上の扶養には入れないと思って自分で 支払っているのですがいろいろ調べていると、退職金は 勤続2年以上20年未満なら勤続1年当たり40万円まで 非課税とあったので、もしかして扶養に入れるのではと 思っているのですが間違っていますか? また、社会保険上の扶養ですが、失業保険受給中は 月額3612円を超える場合は扶養から外れなければならないと 聞いたので、健康保険、国民年金は現在自分で支払っており、 受給が終われば扶養に入る予定ですがこれで良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.2

>退職金は勤続2年以上20年未満なら勤続1年当たり40万円まで 非課税とあったので、もしかして扶養に入れるのではと 思っているのですが間違っていますか? 退職金は退職所得に分類されます、そして退職所得とは単に会社からの退職金のみならず >基金、建退共退職金が約45万ほどあったため のような退職金共済制度に基づく一時金等も含まれます。 つまり質問者の方の退職所得は75万です。 退職所得控除額は最低で80万ですから、この75万については全く考慮する必要はなくなります。 また失業給付は非課税なので、質問者の方の今年の所得は 95万-65万=30万 ということで38万を下回っているので、夫は配偶者控除を受けることが出ます(これを一般には扶養になると言います)。 夫が会社からもらってきた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に質問者の名前等を書いてください、所得の見積り額は30万です。 >また、社会保険上の扶養ですが、失業保険受給中は 月額3612円を超える場合は扶養から外れなければならないと 聞いたので、健康保険、国民年金は現在自分で支払っており、 受給が終われば扶養に入る予定ですがこれで良いのでしょうか。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない期間も実際に受給している期間のみという健保もありますし、待機期間や給付制限期間まで含めるという健保もあります。 繰り返しますが以上は一般的な健保の場合であって、実際に質問者の方の健保がどうであるかについては、究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから一般的に多くの健保では、3611円がボーダーラインになりますが一部にはそうでない健保もあるということで、健保に確認してください。 またもし扶養になれない場合には受給期間の国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、翌年に税務署で還付請求をすればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいです。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

sion111
質問者

お礼

計算方法や、私が知りたかったことを丁寧に説明していただき ありがとうございます。 非常に分かりやすかったです。 主人がもらって来ている給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に さっそく記入したいと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>税金上の扶養には入れないと思って自分で… 誰に扶養してもらうのですか。 お父さん? それともおじいちゃん? 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >退職金が30万、ほか基金、建退共退職金が約45万ほどあったため… 退職金は源泉分離課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2230.htm なので、源泉徴収が正しく行われている限り、所得にカウントしなくてけっこうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >自分で支払っているのですがいろいろ… 何を支払っているのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sion111
質問者

お礼

>自分で支払っているのですがいろいろ… これは健康保険、国民年金のことで重複して書いてしまいました、 すみません。 >夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が 異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、 1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、 年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 そうなのですね・・よくわかりました。 回答ありがとうございました。

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