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給与以外の会社からの補助で所得として課税される範囲
株式会社で人を雇う場合の給与に関して教えてください。 経費削減のため、率直に言って給与は少なく払いたいです。でも、それでは優秀な人が雇えないので、住宅家賃、子供の教育費その他の使用人の費用等を会社で補助しようと思います。この場合、どのような内容の補助で、いくら以上だと使用人の給与とみなされ、個人所得税が課税されるでしょうか?その他にも何か給与となるかならないかをわける条件はあるでしょうか? ご説明ただくか、説明サイトをお知らせいただければ幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
> たとえば住宅賃貸料を会社が大家さんに直接払う、 法人契約に切り替え、社宅等の利用及び家賃負担額に関する規定を制定する事が先ずは必要。 その上で税法の取り扱いはこちら↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm > 学校に会社が子供の授業料を直接払うことを考えています。 こちらは住居と違い会社が費用負担する社会的な認容が無い上に、曲解すれば労働基準法通達に反する行為 故に無理と考える。
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- 節税 大王(@setsuzei)
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srafpさんの借り上げ社宅等は有効な方法です。 但し、他の社員から同様の請求があった場合に、同様の措置を講じなければならない可能性があること、ご留意下さい。
- p-p
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課税範囲内(月額10万円まで)の交通費以外は手当てはすべて課税対象です。 (普通にサラリーマン経験者なら誰でも知っているないようです 質問者さんはサラリーマン経験ないのかな?) マイカー通勤の場合、通勤のために実際に消費したガソリンの量を正確に 把握することは不可能なので、通勤距離により通勤費の非課税限度額が決められています。 住宅手当も家族手当も 給与+手当てではなく給与の一部です 非課税限度額は次のようになっています。 □片道2km未満の場合 0円 □片道2km以上10km未満の場合 4,100円 □片道10km以上15km未満の場合 6,500円 □片道15km以上25km未満の場合 11,300円 □片道25km以上35km未満の場合 16,100円 □片道35km以上の場合 24,500円
補足
早々のご回答をありがとうございました。 ただ、すいません、私の文章が不十分でしたが、手当として使用人の給与に合算して使用人の口座に振り込むつもりはありません。たとえば住宅賃貸料を会社が大家さんに直接払う、学校に会社が子供の授業料を直接払うことを考えています。 この場合、金額、内容によっては本人の所得とみなされる場合があるとおもうのですが、いかがでしょうか?
お礼
遅くなってすいませんでしたが、皆様ご回答をありがとうございました。人事部とも話し合ってみます。