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給与による所得税の課税について
初めまして。 私はこの前バイト先を変え、新しいバイト先から最近給料を貰い記帳したところ、前のバイト先のお取引内容は「給与」となっていたのですが、現在のバイト先のお取引内容だと「振込+会社名」と表記されていました。この場合は給与とみなされず、年103万の収入を越えても所得税の課税対象に入らないのでしょうか? 検索しても見つけることができなかったので質問させていただきました。また、このような給与形態が何かに引っかかったりしていないかというのも心配です。
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長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…この場合は給与とみなされず、年103万の収入を越えても所得税の課税対象に入らないのでしょうか? 「銀行振込の名目」と「税金」は【無関係】です。 つまり、「お金を稼いだ」以上「課税対象になる」ということです。 仮に、「現金手渡し」でも同じです。 もちろん、「課税されない収入」というものもありますが、それは「働いて稼いだお金」とはまったく性格の異なる収入です。 『非課税所得とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html --- ちなみに、「【給与所得者の】扶養控除等申告書」を提出していたり、「【給与所得の】源泉徴収票」が交付されていれば、【どのような方法で金銭を受け取ったとしても】それは「給与(所得)」です。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出も求められず、「給与所得の源泉徴収票」も交付されない場合は、「そもそも雇用契約ではなく外注扱い」で、「給与ではなく外注費として支払われている」可能性がありますが、単に税法上の取り扱いが異なるだけで「課税対象である」という点については同じです。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ※詳しくは「最寄りの税務署」か「税理士」に相談してください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ***** (参考情報) 「個人が稼いだお金」にかかる税金には、「国税である所得税」と「地方税である個人住民税」がありますが、原則として、【自己申告】で納めることになっています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>A 所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 ですから、「お金を稼いだことを(意図的に)申告しない」と「所得を隠した(税金を払わない)」ことになるので、いわゆる「脱税」になります。 --- もちろん、上記はあくまでも【原則】で、原則には【例外】もあります。 たとえば、「収入が『給与所得』しかなく、しかも勤務先も1ヶ所」というような人は、「所得税の確定申告」も「個人住民税の申告」もしなくてよい場合が【多い】です。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※「申告が必要かどうか自分では判断できない」場合は、やはり、「最寄りの税務署」、または「税理士」に相談します。 >…このような給与形態が何かに引っかかったりしていないかというのも心配です。 仮に、「支払う側」が「違法行為」を行っていたとしても、「自分も(意識的に)加担している」のでなければ、何があっても問題ありません。 「(金銭を)受け取る側」に求められるのは、あくまでも「ルールに従って正しく申告し、納税すること」です。 不安ならば、やはり「税務署」へ相談してください。 ただし、「労働条件」などについては、当然ながら、管轄する役所が違います。 『労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html ***** (その他参考URL) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※「給与所得控除」は、「必要経費(に相当するもの)」ですから「所得控除」ではありません。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※「じっくり相談したい」場合は、「混雑期(2/16~3/15)」は避けてください。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ***** 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- bluelake
- ベストアンサー率32% (64/197)
「給与」と表示されるのは、企業が銀行と給与振込み契約を行なっている場合です。その場合、事前に給与データを銀行に送ることにより、指定日に振込まれます。個人企業など小規模な企業は、そのような契約を行なわず、個別に振込みを行なっています。 税金は給与の支払い方法とは関係ありません。現金手渡しでももちろん対象です。給与の支払いは振込が一般的ですが、原則は今でも現金手渡しです。
- ma-fuji
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>バイト先のお取引内容だと「振込+会社名」と表記されていました。この場合は給与とみなされず、年103万の収入を越えても所得税の課税対象に入らないのでしょうか? いいえ。 そんなことありません。 そのバイト先が、振込の記帳の印字をそうしているだけです。 雇用されていれば「給与所得者」です。 年末もしくは来年の初めにバイト先から「源泉徴収票」をもらうはずです。 源泉徴収票をもらえば給与所得です。 もし、給与でないなら「支払調書」という書類です。 なお、仮に給与でないとしても、働いて得た所得には所得税がかかります。 給与でない場合「給与所得控除(65万円)」がないのでかかった「経費」を「収入」から引きますが、かかった経費が少なければ103万円以下でもかかります。
- hata79
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新しいバイトが「請負」でない限りは給与です。 他の方が言われてるように「表示が違う」だけだからです。 請負とは。 「倉庫の荷物を片付けたら3万円」というよう仕事が指示されるもので、拘束時間はありません。 何時間かかって片付けようと、貴方が友人を連れて来て、イッセイノーで短時間に片付けてもいいわけです。 短時間で終わったからと、報酬が安くなることはなく、長時間かかったからと多く貰えることはありません。 「時間拘束されて働いていて、指示された仕事に就いている」というなら「給与」です。 既述ですが、通帳記入時に「給与」となってるから給与で「振込プラス会社名」となってるから給与ではないという判断はしません。 ですから「103万円越えても、大丈夫だ」という話にしてしまうと間違いです。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
どのような形式でも収入があれば所得税の対象になります。 まして働いた代償に金をもらっているのだから給与です。 「給与」と「振込」は会社側の銀行手続きの違い。 >検索しても見つけることができなかったので 常識だから聞く人もいない。