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課税所得について・・・。

基本的に所得税というのは課税所得から算出されるのは認識しています。各種控除も住宅ローン控除や不動産控除などを除けば、みな控除される項目は同じですよね。 給与所得者の場合は、支払い金額-給与所得控除-各種控除=課税所得 個人事業主の場合は、総売上げ-必要経費-各種控除=課税所得 扶養人数も同じで比較した場合、支払い金額が多いのに課税所得は支払い金額が少ない人より少ないと言う事はあるのでしょうか? 支払い金額>支払い金額 課税所得 <課税所得 みたいな・・・・。 また、個人事業主でいう利益(給与所得の場合の所得金額)は少ないのに課税所得は多いという事もあり得るのでしょうか?? 支払い金額>利益 課税所得<課税所得 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

>給与所得が800万の場合の方の所得税は、給与所得600万の方の所得税よりも少ないという事は… そういう意味でしたか。 答えはノーです。 扶養控除や住宅ローン控除をはじめ他の条件がすべて同じなら、所得税は所得額に比例します。 >事業主の所得600万の方の所得税は給与所得800万の方の所得税よりも多いという… 「事業主の所得」も「給与所得」も、確定申告書上にある用語としてなら、逆転することはありません。 「事業主の所得」が、「売上」のことを指しているとしても、600万の売上で 800万の給与より所得税が高くなることはあり得ません。 「給与所得」が、単に「給与収入」のことを指しているとしたら、給与所得控除を引いた給与所得はちょうど 600万となりますから、事業所得の 600万とまったく同じ所得税額になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

noname#38736
質問者

補足

ご回答有難うございます。 では所得税で大体の所得はわかってしまうのでしょうか? しかし、事業主の方は経費がさまざまですので難しいですよね!!

その他の回答 (3)

  • kkk-dan
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回答No.4

#2です。 >まったく同じ所得で扶養が一人違えば、所得税はどの位変わるものなのでしょうか? どのような扶養者が増えるかによって控除額が違ってきます。一般の扶養か、特定扶養(16歳以上23歳未満)か、老年者の扶養か(同居、非同居によっても違う)、障害者の扶養か、または複数の条件が適用されるかどうか。一般の扶養(38万円)から同居特別障害の老親等(93万円)までいろいろになります。さらに税率が所得の少ない人(5%)から多い人(40%)までありますので、扶養が一人違っても税率が5%の人が一般扶養を一人増えても税額は19,000円減るだけですが、税率が40%の人が同居特別障害の老親等の人を一人扶養にすることで372,000円税額が減ることになります。

noname#38736
質問者

お礼

たびたびのご回答有難うございました。

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.2

>扶養人数も同じで比較した場合、支払い金額が多いのに課税所得は支払い金額が少ない人より少ないと言う事はあるのでしょうか? 扶養控除以外の控除が多ければ(医療費控除や寄付金控除等)課税所得は逆転することがあります。ちなみに住宅取得等控除は税額控除方式なので課税所得には影響しません。また、特定支出(給与所得者が勤務に伴って通常必要であると認められる支出を余儀なくされるもの、例:通勤費、転任に伴う引越し費用、研修費、資格取得費等)を支払っているとその一部が費用と認められますので、総支給額が多くても課税所得は少なくなる場合があります。 >個人事業主でいう利益(給与所得の場合の所得金額)は少ないのに課税所得は多いという事もあり得るのでしょうか? 白色申告と青色申告では経費化できる基準(減価償却基準や青色申告特別控除等)が違いますのでこれだけでも変わってきますし、事業の種類によっても大きく必要経費が異なってきます。しかし、事業所得そのもので考えなければならないとしたら、給与所得の人と条件は同じになります。 これは確定申告書を見ればわかることですが、給与所得でも事業所得でも計算の仕方に違いはあれどまったく同列の所得で、しかも所得から差し引かれる金額においてはどの所得にも関係なく存在する控除が差し引くことができるからです。貴方が疑問に思われているのは課税所得がいくらになるかではなく、給与所得(総支給額-給与所得控除)と事業所得(総収入-必要経費)の算出方法の違いについてではないでしょうか。要は設問の設定があいまいなので私が勘違いしているだけかもしれませんが、まったく同じ環境・条件の納税者が所得条件を変えたところで収める税額は所得に比例しますので逆転することはありません。もし、逆転するとするならばどこかで条件が変わっているはずです。

noname#38736
質問者

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ご回答有難うございます。 >まったく同じ環境・条件の納税者が所得条件を変えたところで収める税額は所得に比例しますので逆転することはありません。もし、逆転するとするならばどこかで条件が変わっているはずです。 すいません。もうひとつだけ・・・・・。 まったく同じ所得で扶養が一人違えば、所得税はどの位変わるものなのでしょうか?

  • mukaiyama
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回答No.1

>個人事業主の場合は、総売上げ-必要経費-各種控除=課税所得… ちょっと違います。 総売上げ-(【仕入】+【期首棚卸】-【期末棚卸】)-必要経費-各種控除=課税所得 仕入と経費は別物です。 >支払い金額が多いのに課税所得は支払い金額が少ない人より少ないと言う事はあるの… 日本語がわかりません。 何の支払いが少ない人のことを言っているのでしょうか。 >個人事業主でいう利益(給与所得の場合の所得金額)は少ないのに課税所得は多いという… だから何と比較して、課税所得が多いとか少ないと言うのか・・・・。

noname#38736
質問者

補足

早速のご回答有難うございます。 すいません・・課税所得というより所得税ですね。すいません!! 扶養人数が同じで給与所得が800万の場合の方の所得税は、給与所得600万の方の所得税よりも少ないという事はあるのか??? という事です。 また事業主の所得600万の方の所得税は給与所得800万の方の所得税よりも多いという場合はあるのですか??

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