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給与所得にするべきか、事業所得にするべきか?

私は、現在、自宅で英会話の教室を開いています。 フランチャイズのような感じで、全国にある教育機関に属しています。 現在、私の所得形態は、給与所得ということになっていて、生徒からいただく月謝の、消費税を除く半額が、私の収入になります。現在、私の月収は3万円程度です。あとは、授業料?として、本部に納めています。 その代わり、本部には、TVのCMをしていただいたり、研修などで、授業の進め方を習っています。 教室を始める際に必要になった、ホワイトボードや机・椅子などは、自費で買い揃えました。文房具、コピー代、もちろん、光熱費など、全て自費です。 今、所得形態を、事業所得にすることを考えています。 私は、英会話教室の収入は少ないですが、他にも仕事を持っていて、両方の年収を足すと、主人の扶養の範囲ギリギリくらいで、あと一人でも生徒が増えると、越えかねません。 ここから質問に入ります。 質問(1)家が、住宅ローンの場合は、経費として落とせるのでしょうか? (他の人の質問を拝見したところ、家賃は大丈夫ということでしたが。) 質問(2)もし、事業所得に切り替えるなら、私の住民税って、どうなるんでしょうか?実は、今も、どうなってるのか知りません。。。 質問(3)ズバリ、どっちがいいんでしょうか? 事業所得に切り替える場合、現在本部負担で定期的に入っている広告費などを、自分で支払うことになります。(年間約10万円) 今、たまたま、CDプレーヤーが壊れてしまって、あと、できれば、エアコンも新調したいのですが、今の、給与所得のままだと、結構経費がかかって、ほとんど収入がなくなってしまうのです。 それで、こんなことを考え始めました。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加と他の方の補足についてのです。 >自宅での個人塾の場合、「内職」になるかどうかわかりませんが、この場合は65万円までは自動的に経費あつかいできます。 これは、事業所得にした場合に、内職程度の規模で白色申告だと、経費として最高65万円を控除できる制度です。 もちろん、実際の経費が65万円以上かかった場合は、この制度ではなく、実際にかかった経費を控除できます。 >それだと、「0円」ですね。ただ、「他にも仕事」というのがあるから、内容で認められないか? 上記の場合、収入が30万円なら、65万円を控除して所得が0になるということですが、他にも収入が有れば駄目という意味です。 現在の英会話を倍にした場合、月収が 6万円で、年間72万円になります。 この場合、給与所得控除が最低で65万円有りますから、給与所得が12万円になり、他の収入と合算して所得税を計算することになります。 事業所得にした場合、経費が65万円以上かかるようでしたら事業所得を選択し、経費が65万円以下なら現状のまま給与所得にしておいて方が有利です。 いずれにしても、給与所得が160万円くらいまでは、給与所得控除が65万円ですから、この額と実際にかかる経費の予想と比較して、経費が65万円以上かかるようでしたら、事業所得にした方が有利ということです。

mecc
質問者

お礼

kyaezawaさん、親切にアドバイスしていただいて、ありがとうございます! なんとなく、わかってきました。 私の場合、今のところ、生徒が2倍に増えても、2つの仕事を足して、160万を超えそうにないので、 事業所得にする必要はないのですね。 英会話教室を始めるに当たって、いろいろと必要なものがあり、また、これからも、いろいろとお金がかかりそうだったので、 何とかいい方法は、、、と、考えましたが、給与所得でも、65万は、経費として、税金控除してもらえるのですね。 なんだか、収入の大半が経費として消えていくので、ときどき、「私、何してるんだろう?」と考える時もありましたが、 やっぱり、今まで通り、『趣味』と割り切って、授業を楽しもうと思います。 ここに相談して、スッキリしました。ありがとうございました。 他の皆様にも、この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。

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  • nozomi500
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回答No.7

「フランチャイズのような」については、そういう方法をとっているのですね。 で、「給与所得」であれば、「源泉徴収票」はもらえるのでしょうか。私は以前、某予備校で、夏休みの短期講習だけの講師をしたのですが、短気契約だから、とうぜん、徴収するほど金額ないけれど、ちゃんと源泉徴収されて、源泉徴収票が送られてきました。「複数の所得」の可能性があるわけですから、小額でも源泉徴収しないといけないのでしょう。 複数の所得があれば、給与所得であっても確定申告しないといけないので、必要になります。結果的に納税額ゼロになるにしても、還付があるかもしれないし、あとで「非課税証明」が必要な時もあるし。 「本部」のやりかたにご不満が無ければ、まあ、私が何を言うものでもないのですが、教室で必要な経費について、「当然自分持ち」にさせている状況が、私には不審に思えます。「悪徳商法」とまではいわないけれど、自分勝手な会社じゃないでしょうか。年間10万円も広告費が必要ですか?高いロイヤリティ取って広告費まで上乗せするのは非常識(この業界では常識?)じゃないですか? 以前、「給与所得なのに源泉徴収票を出さない会社」の質問がありましたが、本部はちゃんと納税しているのでしょうか。 各教室の経費について本部の「経費」として処理することは可能(と言うか、当然経費=本部は損はしない)だから、交渉で、少なくとも税金分ぐらいの経費負担してもらって当然だと思いますが。 >給与所得でも、65万は、経費として、税金控除してもらえるのですね。 「経費」と「給与所得控除」は、実際のところ意味は違います。  たとえば、サラリーマンの通勤定期は「経費」ですので、「通勤手当て」には税金がかかりません。本来、サラリーマンの経費は会社が負担するものなのです。(自営業者だと、「自腹」で定期を買わなきゃならないけど、それは「経費」になります。「経費」にしてもらえて、助かっているかというと、結局、サラリーマンが自腹で定期を買っているのと同じ。) 「給与所得控除」の意味合いは、たとえば通勤に使う靴がすり減るとか、ちゃんと散髪しないと仕事が出来ないとか、余分に雑誌もよんでいないと会社の話題についていけないとか、お化粧もしないと人と会えないとか、そういうものが必要だろうということになるはずです。そういうものと実際に使わないと何も出来ないものを一緒にしてはいけません。教室の机やコピーは、ないとどうしようもないものであって、お化粧などとは次元が違います。

mecc
質問者

お礼

nozomi500さん、色々とアドバイスをありがとうございました。 >「源泉徴収票」はもらえるのでしょうか。 はい。源泉徴収票は出されます。 >複数の所得があれば、給与所得であっても確定申告しないといけない ↑確定申告は必要ないですよね? もう1つの(主たる収入先の)年末調整でいいんですよね? >「当然自分持ち」にさせている状況が、私には不審に思えます。 >「悪徳商法」とまではいわないけれど、自分勝手な会社じゃないでしょうか。 いいえ、私の書き方が悪かったです。 当然、というのは、自宅でしているから、であって、その代わり、 本部は、教育面や広告費を全面的にバックアップしてくれています。 あ、それに、最初、教室を始めた時、応援費として、5万円支給されました。 悪徳商法ではありません。大きな会社だから安心、というわけではありませんが、 誰でも名前を知っているほどの、大手の会社です。 >各教室の経費について本部の「経費」として処理することは可能 >(と言うか、当然経費=本部は損はしない)だから、交渉で、 >少なくとも税金分ぐらいの経費負担してもらって当然だと思いますが。 その会社には、私のような講師が1万人以上います。 全員の経費を不正のないように管理するのは、非常に難しいと思います。 自宅で、リビングルームなどを教室にしている講師もいますし。 中には、希望して、事業所得形態を取っている方もいます。 だから、私も、と思いましたが、私の場合は、どうやら、必要ないとわかりました。 なんだか、私の説明が悪くて、後味の悪い感じになってすみません。 でも、ありがとうございました。

回答No.5

契約の変更で個人事業としてなる場合 1 住宅ローンは、経費になりません。だだなる場合もあります   英会話教室で使用している部屋部分だけとしてですが・・・   実際利息の何%ですが・・・・かなり所得が出るならね 2 確定申告したら自動的税務署から市町村に連絡があるので   何もしないでいいですよ(^。^) 3 月収が3万円なら、給料所得の方がいいと思います。   確定申告する手間隙を掛けて、所得税が0なら何もしない   給料所得の方が絶対に楽ですよ。   将来、英語教室を規模拡大、生徒数今の10倍にと考えているなら   話が別ですが、

mecc
質問者

補足

kuuchan01さん、わかりやすく教えていただいて、ありがとうございます。 もう1つだけ、教えてください、お願いします。 >3 月収が3万円なら、給料所得の方がいいと思います。 >  確定申告する手間隙を掛けて、所得税が0なら何もしない >  給料所得の方が絶対に楽ですよ。 このことですが、私は、もう1つ仕事を持っていて、両方の収入を足すと、年間、100万円くらいになりますが、それでも、英会話の方を給与所得のままにしておいた方がいいですか? 教室の規模は、10倍とは言わないけれど、2倍くらいにはしたいと思っています。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

1.この場合、建物が持ち家ですから、ローンの金額は経費となりませんが、建物の減価償却費を面積など事業の使用割合で按分して、事業の経費にすることが出来ます。 減価償却については、参考URLをご覧ください。 2.住民税については、一定額以上の収入が有れば課税されます。 市役所から納付の通知が来ていなければ、非課税になっていると思います。 事業所得にした場合も、所得税の確定申告をすれば、その金額が市に通知が行き、所得に応じて住民税が課税されることになります。 3.現在の状況がはっきりしないのですが、今は給与所得ということですが、フランチャイズではなく雇用契約を結んでいるのでしょうか。 フランチャイズなら、給与所得ではないのですが・・・。 事業所得にするということは、雇用契約ではなく、フランチャイズ契約などに切り替えることが出来るのでしたら、事業所得にできます。 この点は、本部に確認する必要が有ります。 いずれにしても、ご主人の扶養になって、配偶者控除や配偶者特別控除を適用するかどうかで、ご主人の税金にも影響しますから、綿密な検討が必要です。 結論として、まず、本部にどの様な形態なのか確認してください。 その上で、ここでは、逐一、面談のように質疑応答が出来ませんので、税務署に行かれて相談された方が確実です。 税務署では匿名で相談できますから安心です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM
mecc
質問者

お礼

kyaezawaさん、アドバイス、ありがとうございました。 参考URLも拝見しました。 「フランチャイズのような」の一言が、皆さんの混乱を招いてしまったみたいですが、 今は、雇用契約を結んで、給与所得という形態をとっているのですが、希望すれば、 事業所得契約に切り替えられる、ということなんです。 ↑これは、雇用契約を結んだ時に、「こういうやり方もある」ということで、紹介されていました。 最近になって、本部に相談しましたが、「どちらでもいい」と言うことで、アドバイスはしてくれませんでした。 一度、税務署に行って、相談したいと思います。 わかりやすく教えていただいてありがとうございました。 kyaezawaさんのアドバイスは、類似検索で、他の人の投稿を拝見したときにも、 参考にさせていただきました。 その分も、ありがとうございました。

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 所得の種類が事業所得か給与所得かということについてはあくまでも、収入の実態で法的に決まります。給与所得の前提は、まず雇用契約があるかどうかやその収入を日給、時給などの時間給で計算しているかということになります。ですから、お話を聞く限りでは従前より事業所得ということになりそうです。 >(1)家が、住宅ローンの場合は、経費として落とせるのでしょうか?  ご自宅で事業を営んでいらっしゃる場合、事業に使っている面積を全体の床面積で割るなどした按分(あんぶん)比によって、使ったお金を家計関連支出と事業用経費に分けます。例えば4部屋あるうちの2部屋を教室に使っていれば、家の減価償却費やローンの利息、水道光熱費などの半分が経費とすることになります。 >(2)もし、事業所得に切り替えるなら、私の住民税って、どうなるんでしょうか?  住民税は奥さんに関しては基本的に年間所得33万円までは発生しませんが、それ以上の所得になると一定の税率でかかってきます。詳しくは役場の税務課でも教えてくれます。 >(3)ズバリ、どっちがいいんでしょうか?  ご主人はお勤めされてますでしょうか。扶養手当の額にもよりますが、それがまず一番大きな影響かと思います。奥さんの所得がある一定限度を超えてしまうと、ご主人の配偶者控除、配偶者特別控除もとれなくなりその分、所得税・住民税があがることになります。ですからギリギリだと奥さんが所得を得たことによって逆にご夫婦合わせた可処分所得は減ることもあるでしょう。  ただ、もし奥さんの事業が順調に伸びていけば、ここでわずかな税金のために立ち止まることが悪影響となる可能性もあります。将来の展望や、事業計画など広く視野に入れてご自分でお決めになるしかないでしょう。  また、その判断のためには個人所得税の知識や、税務上の決算や申告のしくみについての最小限の知識も必要です。おりしも所得税申告時期が近づいています。書店に行けばご自分に合った解説本があると思いますのでご覧になると良いでしょう。あまり内容の重いものはお勧めしませんが。税務署に置いてあるリーフレットも結構理解の役にたちます。  それから、税金とは別のもっと大事な論点も存在します。それは生き甲斐を持って働けるかといういことです。失業者の私が言うのも変ですが、私たちは仕事を通じてしか社会には参加できません。仕事は生き甲斐や充実感と言った貨幣価値には換算できない大きなものをも与えてくれることがあります。これもご本人でないと分からないことですのでよくお考えになってご判断下さい。  CDプレーヤーやエアコンは事業に使うためのものであればその按分に応じて経費で落とすことができますが、やはり系統だった税務や会計の知識をざっとお知りになると実は所得は赤字だったなんてことも考えられます。  ともあれ、ここで得た情報を最終のものとせず、必ず税務署や税務相談室、専門家によくお聞きになってご理解の上、次の申告に望まれてください。

mecc
質問者

お礼

poor_Quarkさん、アドバイス、ありがとうございました。 一度、本屋さんで、簡単そうな本を探してみます。 それから、税務署や税務相談室にも相談したいと思っています。 今、収入は少ないけれど、英会話は、私の趣味であり、一生続けていくつもりでいます。 最初は、収入がほとんどなくても、趣味だから、と、割り切っていましたが、 最近、必要なものが増えてきて、収入よりも支出の方が多くなりそうで、ちょっとでもいい方法を、 と思い、相談しました。 自分でもよく研究してみます。 ありがとうございました。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

「あとは授業料として本部に納めています」という時点で、「給与所得」でなく「事業所得」じゃないですか?「源泉徴収票」もらっているのですか? 全額納入して(本部の売上にいれ)給与として支給されなければ「給与所得」じゃないでしょう。 >もちろん、光熱費など、全て自費です。 給与所得者が「もちろん自費」なんていってはいけませんよ。そういう経費は会社持ちが当然ということで、給与所得者に「経費」がみとめられないのですから。 フランチャイズ「のような」が、どんなものかわからないですが、フランチャイズは事業です。「どっちがいい」という問題ではないと思いますが。 フランチャイズのロイヤリティは、「どっちにしよう」なんて言うぐらいなら、金額的にはかわらないんでしょうから、月収3万・年間36万は同じでしょうか。 本部に納める金額は「仕入れ」に相当すると思います。 住宅の費用については、(持ち家でも借家でも)、自宅兼用の場合は、使用割合で「按分」することになりますが、ローンの金額がそのままではありません。(ローンがのこっていようといまいと、仕事に必要な経費として自宅を削っている、と言うことでは同じ。何億円の豪邸で教室をしているからといって、経費が認められないと思います。) 常識的なところで、「教室に必要な部分」ですね。 電気代なども按分します。 自宅での個人塾の場合、「内職」になるかどうかわかりませんが、この場合は65万円までは自動的に経費あつかいできます。それだと、「0円」ですね。ただ、「他にも仕事」というのがあるから、内容で認められないか? 住民税については、所得税の申告によって市町村で計算しますから、とくに何もしなくてかまいません。事業でも給与でも。

mecc
質問者

補足

nozomi500さん、アドバイスありがとうございました。 ちょっと説明が足りなかったようなので、補足しておきます。 「フランチャイズのような」というのは、今は、収入形態が違うけど、一応、給与所得ということで、雇用契約を結んでいます。 でも、これは、希望で、事業所得形態に切り替えることができます。 ただ、その場合、今は、本部負担でしてもらっている広告費を、経費として、本部に支払うことになります。 今(今年)は、2つの仕事の収入を足しても、100万円程度なので、主人の扶養ということになっていますが、これから生徒を増やしていくことを考えているので、経費もたくさんかかるし、その分まで税金がかかったのではたまらない、と思って、事業所得に切り替えることを考え出しました。 ・・・なんだか、わかりにくくて申し訳ございません。 自分でもよくわからないのですが、今、英会話教室の収入は、教室を運営するに当たっての必要なもの (経費)に、ほとんど消えちゃってる感じなんです。 でも、給与所得では、経費で落とすことはできないですよね? だから、もし、事業所得形態に変えることによって、税金の控除を受けられるなら、、、と思ったのです。 >自宅での個人塾の場合、「内職」になるかどうかわかりませんが、 >この場合は65万円までは自動的に経費あつかいできます。 >それだと、「0円」ですね。ただ、「他にも仕事」というのがあるから、内容で認められないか? ・・・ここのところ、もう少しわかりやすく教えていただけたら幸いです。 よろしくお願いします。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 1については、英会話教室として使用している面積を全体の面積で按分して、経費として申告可能だと思います。  2について、住民税は、事業所得でも給与所得でも、所得に対して課税されます。事業所得であれば、収入額から必要経費を差し引いた額が所得ですし、給与所得であれば給与所得控除後の額が所得となり、月収3万円ですと年に36万円ですので、給与所得控除は最低65万円ありますので、給与所得はゼロになりますので住民税はかかりません。  3について、どちらがよいかと言うより収入形態によって区分しますので、この場合は事業所得に該当すると思われます。

mecc
質問者

補足

hanboさん、アドバイス、ありがとうございます。 収入形態は違っても、給与所得ということで、雇用契約を結んでいます。 ただ、希望によって、事業所得に切り替えることも可能なんです。 会社の方から、給与と言われていても、それを、事業所得だとして、申告することは可能なのでしょうか? 今(今年)は、2つの仕事の給与を足して(100万円くらい)、給与所得として、申告しました。 扶養控除を受ける、ギリギリの額ですよね? でも、これから、生徒を増やしていきたい、と思っているし、経費も結構かかるので、 事業所得にした方がいいのでは?と考え出しました。