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不当利得で訴えるかとが可能でしょうか
- 私はA氏に依頼してA氏の責任で特定の商品をB氏から購入もらうために前途金としてその商品代金を渡しました。
- 契約破綻の時期から6年も経っていますが、これも刑事事件としては立証可能でしょうか。
- 不当利得または不法行為として損害賠償が可能でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>質問です; (1)単純には商品代金の横領ですが前途金から契約破綻までが4年が経っていますが刑事事件は立証可能でしょうか。 (2)契約破綻を知ってからは更に6年たちますがこれも刑事事件としては立証可能でしょうか。 刑事事件としては無理ではないですか。そもそもどういう犯罪を念頭に刑事事件ウンヌンといわれているのでしょうか。仮に「詐欺罪」を念頭におかれているなら、「詐欺罪」は最初から相手をだます意思があったことが必要です。 質問を読む限り、最初はA氏はB氏と話をまとめる意思があったように見受けられます。 >(3)不当利得または不法行為として損害賠償が可能でしょうか。 質問者さんが払った金額に見合う成果が得られていないならば、損害賠償は可能かと思います。 >時効の事が大変心配です。 これはよくわかります。ならばなおさらこんなところで質問していないで、弁護士等に具体的な内容とともにご相談されることをお勧めいたします。
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- NKNtooh
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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5530747.html ↑前回の質問でも言ったけど、改めて。 各関係者の立場や事実関係が分からないのでは回答は不可能です。 他の回答者の方も返答しづらいと思います。 商法適用されると時効の時期も変わります。 >単純には商品代金の横領ですが前途金から契約破綻までが4年が経っていますが刑事事件は立証可能でしょうか。 前回横領かどうか疑いがあると質問されていたのに、 今回何を根拠に横領と言い切っているのか、何が単純なのか、 何を刑事事件として立証したいのか、他人には意味不明です。 それに、「契約の破綻から現在」の期間が前回の質問と異なっています。 時効を大変気にする人がこんな間違いをするとは思えません。 もしかして、これ釣り質問ですか?
お礼
有難うございました。