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刑事事件の証人になる条件
ある刑事事件でA,Bが告訴されて、Aのみが起訴された(Bは不起訴となった)場合、BはそのAを被告人とする刑事事件の公判で、証人(偽証したら偽証罪になるという意味での証人)になれるでしようか?
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これは、黙秘権や伝聞法則と絡む複雑な問題で、 学説が分かれております。 ただ、判例はこれを認めるものと思われます。 昭和28年7月10日 最高裁判例。 この判例において、 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述の 証拠能力は、たとえ黙秘権を行使した場合でも認める。 としていますので、 不起訴の場合は、更なる意味で認めるものと 思われます。