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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:故人の証明できない契約の相続人の支払い義務について)

故人の証明できない契約の相続人の支払い義務について

このQ&Aのポイント
  • 故人の証明できない契約による支払い義務の問題についてアドバイスをお願いします。
  • 商品の工事に関するトラブルによる支払い義務の問題についてアドバイスをお願いします。
  • 相続人として課せられた商品代金・工事費・遅延損害金・保管料金の支払い義務についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

相手方は、契約・注文があったことを証明する責任があります。 質問者は、「契約したことを聞いたことがない」を主張すれば良いでしょう。 原告の主張でおかしな所、納入日が定まっていますが、通常納入する場所は、質問者の場所でに納入する。 どこに納入したのか不明、通常納入した場合は受け取りをもらう、最低でも連絡する。 納入場所に搬入していなければ、履行していないことになる。 金額によりますが、高額な場合は、通常は、被相続人の契約書・注文書がなければ、質問者が勝訴する可能性が高い。

T_Saltydog
質問者

お礼

no.4お礼 ご回答ありがとうございます。 >「契約したことを聞いたことがない」 具体的にこちら側主張方針をアドバイスいただきありがとうございます。 参考にさせていただきます。 原告の主張している納入日についてですが、 10月21日の売買契約の変更に基づき、10月26日に納入しようとしたが、 被告が受け取りを拒否したと記載されています。 文章を読む限り、話の進め方自体一方的だったような印象を受けました。 金額面では、 3ヶ月前にとった他店見積り30万円に対し 原告側 50万円(見積りあり)⇒40万円(見積りなし)⇒30万円(見積りなし)と金額が二転三転しており 見積りもないのに、何をたよりに契約したと言っているのかちょっとわからない状態でした。 アドバイスいただきありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • akak71
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回答No.5

#4追加 口頭で契約した場合でも、 証明責任は相手方にあります。 第三者の証言、 ボイスレコーダの録音などで証明する責任があります。

T_Saltydog
質問者

お礼

No.5お礼 ご回答いただきありがとうございます。 参考になります。 No.1・4・5でご回答いただいた内容をまとめ、方針を考えました。 そもそも契約自体が不明瞭なので 契約が証明される物が提示されない限り 先方代理人から現在請求されている内容で支払わない。 理由は、 契約した事実を聞いたことがない。 現在揃っている証拠品から契約するとは思えない。 で、いこうと思います。 裁判になった際、お願いするかも知れない弁護士を決め相談し 現在の請求されている額、弁護士の費用、決着の予想などから コストを比較し対応して行こうと思います。 ありがとうございました。

  • char96
  • ベストアンサー率0% (0/12)
回答No.3

再度、投稿失礼します。 >契約が事実だったと証明できる物は、今のところありません。 >提出されていない事を考えると、おそらく無いのではないかと思います。 となると、やはり、早くコメントしたほうが良いと思うのですが、いかがでしょうか。 ひょっとして、先方は故人と、契約書は無いが、何か口約束で、ソレが契約したと主張している様にも見受けます。 法的には、口約束でも契約にはなります。 (ただ、客観的な事実の証明が困難な為、通常、大きな金額な案件程、書面になってきますね。) なので、ポイントはこのあたりではないでしょうか。 (失礼ではありますが)死人に口無しの状況なので、(仮に、口約束を本契約と主張しても) 事実を証明するものがなければ、例えば、ボイスレコーダーとかメモ書きとか。 やはり、契約そのものが存在していないことになりませんか。 http://president.jp.reuters.com/article/2010/05/20/23CE34E2-5CE6-11DF-850F-44E03E99CD51.php

参考URL:
http://president.jp.reuters.com/article/2010/05/20/23CE34E2-5CE6-11DF-850F-44E03E99CD51.php
T_Saltydog
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 >法的には、口約束でも契約にはなります。 参考URL先の一文 「口約束だけでも契約が成立するし、さらに契約が成立しなくとも、契約締結上の過失があったとして責任を問われるケースがある。」 参考になりました。 まさに「死人に口無し」の状態ですが、 父が答弁書の為に用意していたメモ書きにある「契約していない」の文のおかげで 先方からの一方的な、「契約した」という言い分に疑問を投げかける事ができます。 素人考えですが、先方の言う事実を立証するもの 発注書や契約書、手付金の有無 こちらが先方に依頼するという意思表示した物がない限り こちらが「クロ」として請求されてますが「グレー」なのじゃないかなと思っています。 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • char96
  • ベストアンサー率0% (0/12)
回答No.2

契約書の控えなども無いのでしょうか? 1度、コピーなどでも探して見てはいかがでしょうか。 もし、無ければ、そもそも、話が矛盾してますよね。 見積もり=注文ではないと思いますので。 それにより、かなり展開が変ってきます。 あるいは、先方から控えを提出してもらうとか。 (契約書は、通常、印鑑を押すので、偽造かどうかの判別は付くと思います)

T_Saltydog
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 もう一度探してみようと思います。 しかし、すでに結構探しているので 契約書の控え等、こちらサイドでは、もう見つからないかも知れません 原告が裁判所に提出している物の中には、 契約が事実だったと証明できる物は、今のところありません。 提出されていない事を考えると、おそらく無いのではないかと思います。 それだけに、支払い請求をされても納得がいかないのです。 先方に契約書の提出を要求、有無を確認する事を、最終的には考えているのですが どのタイミングで行うのが効果的でしょうか。 そのタイミングについて慎重になってしまいます。

  • akak71
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回答No.1

相手方の不十分なところ、 いつ契約したのか不明 場所、契約者など不明。 契約書があるか不明。 訴状としては、反論の余地があると思います。 勝訴の可能性もあると思います。 ーーーーーーー 訴状を書くとき、契約した日は記載する物。ーーここが一番のポイントーーこれを記載しない司法書士の訴状は疑問。

T_Saltydog
質問者

お礼

早速、ご回答いただきましてありがとうございます。 ご指摘いただいた内容を再度チェックしましたところ 原告と被告が契約したという記載と、その契約日についての記載はありました。 全部書ききれてませんでした。すみませんでした。 契約方法、契約した場所、契約書の有無についての記載はありません。 反論の余地も勝訴の可能性もあるとの事、ありがとうございます。 先方の条件をむやみに突きつけられ途方にくれていたところ、すこし元気でました。

T_Saltydog
質問者

補足

補足します。 原告及び被告は、平成22年9月7日に本件商品の売買契約及び取付け工事の契約をした。 その後、被告は、同年10月21日に、契約内容のうち取付け工事を除き、本件商品の 売買のみを目的とする契約の変更を申込み、原告は承諾した。 よって、原告及び被告は、本件商品の納入日及び代金支払日を同年10月26日とする 売買契約の変更契約をした。 が、被告が受領を拒否して受け取らない事を理由としています。 一方的に契約したと言って来ていますが、契約方法、契約した場所、契約書の有無、 他、それを証明するものについての記載や証拠品の提出は現在ありません。

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