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不倫の慰謝料請求裁判(婚姻破綻について)

妻が不倫し調停離婚しました。相手男性に慰謝料請求の内容証明郵便を送ったところ、相手男性は弁護士を雇い、釈明事項なるものを送ってきました。 ・婚姻破綻後の行為のため不貞ではない。 ・婚姻破綻後ではない証拠を要求する。 ・慰謝料は払わない。 などなど 調停調書には「離婚原因は○○との不貞行為」と入れました。 不貞の証拠も押さえています。 調書は婚姻破綻後ではないと立証する確かなものになるのでしょうか?

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回答No.1

破綻後ではない証拠を提出するより、 相手が破綻後であるという証拠を提出するべきじゃないのかな? 「あった」ことは証明できるけど、 「なかった」ことを証明する必要はないと思う。 だいたい、何を根拠にして破綻とするかが問題では? 何年も別居してるとか、 生活基盤が別々とか、 それなら破綻後になると思うけど・・・ あなたにその自覚がないなら、 相手に対して破綻後である証拠を請求できると思う・・・

junjun-down
質問者

お礼

釈明事項の内容を細かく分析すると、別れた妻の供述から 得られた部分がほとんどであり、離婚時相手男性と別れると 約束など守られていない事も分かっています。 弁護士を雇って訴訟を起こす事にしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • DXB-AUH
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.2

弁護士を雇ういうこと自体、相当強気で臨んできている証拠です。 弁護士は法律の専門家ですから、たとえ質問者さんが正しくても、相手の戦術によっては覆されることが多々あります。 質問者さんも弁護士を雇って対抗するのがベストだと考えます。

junjun-down
質問者

お礼

有り難うございます。 私も早速弁護士を雇い、訴訟に踏み切ります。

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