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贈収賄事件における罰金?

A社からB議員に裏金が贈られたことが発覚した場合、 B議員はA社に返金するのでしょうか? A社、B議員は、それぞれ実刑等の他に罰金が科せられる事もあるのでしょうか? 普通の詐欺事件であれば、刑事事件として裁かれる他に、 被害者から民事事件として訴えられると思うので返済義務が生じると思いますが、 贈収賄だとA社から返せとは言ってこないだろうし、ひょっとして貰い得? と、思った次第です。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.1

”B議員はA社に返金するのでしょうか?”     ↑ 返金するかどうかはケースバイケースですが、 返金する義務があるのか、という質問でしょうか。 それもまたケースバイケースですが、 一般には、返金を請求する権利は無い、と されています。 (不法原因給付) 民法 第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を 請求することができない。 ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 ”A社、B議員は、それぞれ実刑等の他に罰金が科せられる事もあるのでしょうか?”     ↑ 実刑というのは執行を猶予されず、現実に 収監されたり、罰金を取られたりすることです。 だから、実刑の他に罰金が科せられる、という のは意味不明になります。 ”贈収賄だとA社から返せとは言ってこないだろうし、ひょっとして貰い得?”      ↑ 恐喝まがいのことをしたりするとか、B議員が 一方的に悪いような場合を除いては、A社に 返還請求権は発生しないことは説明した通りです。 しかし、貰い得を許す訳にはいきません。 それで、刑法にはその手の規定が整備されています。 没収されます。 (贈賄罪における没収、追徴) 刑法 第197条の5 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

asoc
質問者

お礼

素人の質問に丁寧な回答、ありがとうございます。 >実刑というのは執行を猶予されず、現実に >収監されたり、罰金を取られたりすることです。 おっしゃるとおりです。 刑務所に入る以外にも、交通違反の罰金とか、色々あることは理解しています。 収賄として裁かれることと、受け取った金をどうするのかという部分を分けて考えたかったしだいです。 わかりにくい表現で申し訳ありません。 >刑法 第197条の5 >犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。 >その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 一番知りたかった部分です。 裁判の結果が実刑になるのか、執行猶予となるのか・・・等々とは別に、 もらった金は没収という事ですね。

asoc
質問者

補足

他に回答も無いようですので hekiyuさんの回答が正しいものと判断し 締め切りと致します。

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