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贈収賄事件における罰金?
A社からB議員に裏金が贈られたことが発覚した場合、 B議員はA社に返金するのでしょうか? A社、B議員は、それぞれ実刑等の他に罰金が科せられる事もあるのでしょうか? 普通の詐欺事件であれば、刑事事件として裁かれる他に、 被害者から民事事件として訴えられると思うので返済義務が生じると思いますが、 贈収賄だとA社から返せとは言ってこないだろうし、ひょっとして貰い得? と、思った次第です。
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A社からB議員に裏金が贈られたことが発覚した場合、 B議員はA社に返金するのでしょうか? A社、B議員は、それぞれ実刑等の他に罰金が科せられる事もあるのでしょうか? 普通の詐欺事件であれば、刑事事件として裁かれる他に、 被害者から民事事件として訴えられると思うので返済義務が生じると思いますが、 贈収賄だとA社から返せとは言ってこないだろうし、ひょっとして貰い得? と、思った次第です。
お礼
素人の質問に丁寧な回答、ありがとうございます。 >実刑というのは執行を猶予されず、現実に >収監されたり、罰金を取られたりすることです。 おっしゃるとおりです。 刑務所に入る以外にも、交通違反の罰金とか、色々あることは理解しています。 収賄として裁かれることと、受け取った金をどうするのかという部分を分けて考えたかったしだいです。 わかりにくい表現で申し訳ありません。 >刑法 第197条の5 >犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。 >その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 一番知りたかった部分です。 裁判の結果が実刑になるのか、執行猶予となるのか・・・等々とは別に、 もらった金は没収という事ですね。
補足
他に回答も無いようですので hekiyuさんの回答が正しいものと判断し 締め切りと致します。