※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メーカーの破綻で代理店の連鎖倒産・・・)
メーカー破綻で代理店連鎖倒産の影響と破綻管財人の権利について
このQ&Aのポイント
メーカーの破綻により代理店も影響を受ける可能性があります。契約書には、メーカーが継続的に商品を供給し、代理店が破綻した場合は利益を失うという条文が含まれています。
代理店の連帯保証人は、代理店と連帯して債務を履行する義務があります。しかし、メーカーの破綻によって代理店の経営が破綻した場合、メーカーの破産管財人は代理店の連帯保証人に対して債務を求める権利があるのかという問題が生じます。
メーカーの破産管財人が代理店の連帯保証人に対して債務の履行を迫ることは不当な行為と考えられる場合があります。契約は互恵的なものであり、メーカーが供給義務を履行しなかった場合には、連帯保証人に対して債務を求めることは妥当ではないと言えます。詳しい法律や契約の専門家の意見を参考にすることをおすすめします。
QNo.3287212に関連する質問です。よろしくお願いしますm(_ _)m
メーカーであるA社が経営破綻しました。代理店であるB社も当然危機にあります。AとBとで交わした「売買基本契約」に以下の条文があります(1,2,3の数字は便宜的なものです)。
1条:Aは継続的にBに商品を供給する。
2条:Bが破綻したときは期限の利益を失う。
3条:Bの連帯保証人はBと連帯して一切の債務を履行する。
さて、Aの破産管財人がBに対して債務の履行を迫ることは考えられますが、Bが連鎖的に破綻した場合、Aの破産管財人はBの連帯保証人に対してBのAに対する債務を求償する権利があるのでしょうか?
素人考えですが、Aの破綻によって商品の供給が止まり、それによってBの経営が破綻し、その直接原因を生じせしめたAがBに対して、2,3各条を適用して、Bの連帯保証人に対してBの債務履行を迫るというのは甚だ理不尽に思えます。
契約というのは当然、互恵的なものであるべきだと考えます。売買契約の基本である商品の供給を履行しなかったAの破産管財人が、同じ契約書中の文言である、2,3各条に基づいてBの連帯保証人に債務の履行を迫るということが考え方としてあり得るものかどうか?
詳しい方のご意見を賜りたいと存じます。込み入った質問で恐縮ですが、どうかよろしくお願いします<(_ _)>
補足
>質問者の感覚が妥当かと考えます 小生の云わんとするところをお酌み取りいただき、ありがとうございますm(_ _)m >但し、「A社からの商品納入が止まったのでB社の経営が破綻した」、という直線的な主張が通るかどうかはケースバイケースです B社はA社の社名(商品名)を法人名に含んでいる、ほぼ専業代理店です。(株)トヨタと各県の○○トヨタのような関係です。 当然、同業他メーカーの商品を仕入れ販売することは困難です。このような関係ですから、A社よりの商品供給が途絶すればB社は連鎖的に破綻することが予想されます。 他の方への補足でも書きましたが、B社は金融機関ほかに対しても債務があります。A社よりの商品供給途絶によりB社が破綻し、その連帯保証人に対してA社の管財人ばかりではなく、B社に対する債権者からもB社の連帯保証人に対して求償されるということは、逆にB社(およびその連帯保証人)はA社に対して損害賠償を求めることすら出来るのではないかという気もします。 不二家のケース以外にも、このような事案は結構あるのではないかと思うのですが、なかなかネットを調べても行き当たりません。 この補足を受けてのご回答がありましたら、何とぞよろしくお願い申し上げます<(_ _)>