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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:メーカーの破綻で代理店の連鎖倒産・・・)

メーカー破綻で代理店連鎖倒産の影響と破綻管財人の権利について

このQ&Aのポイント
  • メーカーの破綻により代理店も影響を受ける可能性があります。契約書には、メーカーが継続的に商品を供給し、代理店が破綻した場合は利益を失うという条文が含まれています。
  • 代理店の連帯保証人は、代理店と連帯して債務を履行する義務があります。しかし、メーカーの破綻によって代理店の経営が破綻した場合、メーカーの破産管財人は代理店の連帯保証人に対して債務を求める権利があるのかという問題が生じます。
  • メーカーの破産管財人が代理店の連帯保証人に対して債務の履行を迫ることは不当な行為と考えられる場合があります。契約は互恵的なものであり、メーカーが供給義務を履行しなかった場合には、連帯保証人に対して債務を求めることは妥当ではないと言えます。詳しい法律や契約の専門家の意見を参考にすることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.4

質問者の感覚が妥当かと考えます。 通常は破産処理の過程で、以下のようなやり取りになりそうです。 1. A社の破産管財人からは、B社に対して履行請求が当然ある 2. B社としては、A社の責による契約上の商品納入義務の不履行を理由に損害賠償の請求を行う 3. 破産管財人を通じて裁判所の判断も含めて上記2.の妥当性を検証する 4. 損害賠償債務ありとなれば、上記1.2.の債権の相殺を行い、差額決済をする 5.B社に債務ありとなり、B社に返済能力がなければ当然にB社の連帯保証人へ履行請求がなされる 但し、「A社からの商品納入が止まったのでB社の経営が破綻した」、という直線的な主張が通るかどうかはケースバイケースです。通常考えられる損失としては、代替品確保に生じた追加費用・契約失注にかかる利益相当額といった部分ではないか、と考えます。

prairie-gentian
質問者

補足

>質問者の感覚が妥当かと考えます 小生の云わんとするところをお酌み取りいただき、ありがとうございますm(_ _)m >但し、「A社からの商品納入が止まったのでB社の経営が破綻した」、という直線的な主張が通るかどうかはケースバイケースです B社はA社の社名(商品名)を法人名に含んでいる、ほぼ専業代理店です。(株)トヨタと各県の○○トヨタのような関係です。 当然、同業他メーカーの商品を仕入れ販売することは困難です。このような関係ですから、A社よりの商品供給が途絶すればB社は連鎖的に破綻することが予想されます。 他の方への補足でも書きましたが、B社は金融機関ほかに対しても債務があります。A社よりの商品供給途絶によりB社が破綻し、その連帯保証人に対してA社の管財人ばかりではなく、B社に対する債権者からもB社の連帯保証人に対して求償されるということは、逆にB社(およびその連帯保証人)はA社に対して損害賠償を求めることすら出来るのではないかという気もします。 不二家のケース以外にも、このような事案は結構あるのではないかと思うのですが、なかなかネットを調べても行き当たりません。 この補足を受けてのご回答がありましたら、何とぞよろしくお願い申し上げます<(_ _)>

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その他の回答 (4)

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.5

先の回答をした為に、誤解が生じている気がしますので再回答します。 例えば、手形の振出人が破産した為に、受取手形が不渡りになった影響で自社の資金繰りが行き詰まり、自社が破産したとしても、「手形振出人が代金支払義務を履行しなかったから破産に至った」といった損害賠償請求ができる訳ではありません。お金には色が無い、ということで、別途自社にて決済資金を手当てできなかったことまでを法律で保護される訳ではありません。 本件の契約における商品供給の義務についても同じ次元で捉えるべき問題であり、「同業他メーカーの商品を仕入れ販売することは困難です。A社よりの商品供給が途絶すればB社は連鎖的に破綻する」の部分については、他の仕入ルートを持っていなかった・別の事業への転換ができなかった・変化に対応する能力がなかった・(行き着くところ)手許に資金を持っていなかった、といった部分の救済までは予定されていません。(そもそも請求をかける相手が破産していますが) 不二家のケースというのは、製造元が破産していない・事業存続の為には販売代理店・フランチャイズ網の確保・引き止めが必要といった判断が加味されていますので、本件の参考にはできないと考えます。

prairie-gentian
質問者

補足

再度のご回答、ありがとうございますm(_ _)m >例えば、手形の振出人が破産した為に、受取手形が不渡りになった影響で自社の資金繰りが行き詰まり、自社が破産したとしても、「手形振出人が代金支払義務を履行しなかったから破産に至った」といった損害賠償請求ができる訳ではありません この点については理解できます。B社が既に振りだした手形について、その決済の義務があることは当然でしょう。 私がお尋ねしたいのは、B社の連帯保証人に対して「売買基本契約」に基づいてA社が求償するということについてなのです。 A社が破綻した時点で、この「売買基本契約」というものは“生きている”ものなのでしょうか、“死んでいる”ものなのでしょうか? >本件の契約における商品供給の義務についても同じ次元で捉えるべき問題であり、「同業他メーカーの商品を仕入れ販売することは困難です。A社よりの商品供給が途絶すればB社は連鎖的に破綻する」の部分については、他の仕入ルートを持っていなかった・別の事業への転換ができなかった・変化に対応する能力がなかった・(行き着くところ)手許に資金を持っていなかった、といった部分の救済までは予定されていません 上記の主張がB社に融資している金融機関のものであれば是としなければならないのでしょうが、A社のものであるとしたら通常の感覚では理解が困難です。「他の仕入ルート」や「別の事業」というのも、仮にトヨタの場合でしたらどうでしょうか? >そもそも請求をかける相手が破産していますが 例え破綻していたとしても、管財人の管理下でA社が法人として存続していることは確かだと思います。管財人の管理下にあるA社がもし、火災などを発生させ、近隣に被害を及ぼせば、当然その近隣はA社に対して損害賠償の請求が出来るのでないでしょうか? >不二家のケース その後、ネットで調べましたところ不二家のフランチャイズ店を経営している会社が不二家を相手取って数億円の損害賠償を求める訴訟を起こしたということです。不二家が破綻したわけではないので、A社・B社のケースと同一の事例とは言えませんが、商品の供給途絶による経営上の損害については、訴えを起こしうるのではないかという気がしました。 また、B社はA社に対して取引上の保証金を積んでいます。また、A社を通して回収すべきB社の売掛金も未回収のままです。 これらは当然、B社のA社に対する債権と考えられます。何等かの方法で債務との相殺が出来てしかるべきではないかとも思います。 話がくどくどしくなりましたが、根本は当初の質問のとおり、破綻原因者であるA社が「売買基本契約」を楯に、B社の連帯保証人に債務の求償をすることの当否についてです。 今少し、専門的アドバイスを頂戴できればと存じますm(_ _)m

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  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

いやですからそもそも連帯保証人は、債務者と全く同じ義務を負うんですよ。民法にそう定められています。わざわざ別に売買契約書にそうあるからとか無いからじゃなく、連帯保証人は最初からそういう義務を負います。 例えば100万円借りた人の連帯保証人になった場合、連帯保証人が100万円借りたのと同じ意味を持ちます。その100万円借りた時の借用書に、貴方が支払わない場合は連帯保証人に請求しますよ的な文言をわざわざ書かれているとしてもそれは単に親切心からくる注意書き・補足にすぎません。 連帯保証人になるということ自体で、丸ごとBの責任を負う契約を最初からしていることになります。連帯保証人は言ってみれば第三者のCという立場ではなく、B'という位置づけです。Bにもしもの時があったときの100%の代理です。 そもそもCさんがそういった連帯保証人になるという契約書に一切のサインをしたことはないということでしたら複雑な話になりますけど。

prairie-gentian
質問者

補足

再度のご回答、ありがとうございますm(_ _)m >いやですからそもそも連帯保証人は、債務者と全く同じ義務を負うんですよ その点については承知しております。私が申し上げたいのは#2の方への補足でも書きましたとおり、Bの破綻原因者であるAが「売買基本契約」に基づいて連帯保証人に求償するというのであれば、同じ「売買基本契約」に基づいて、BはAに対して契約不履行から来る損害賠償など請求できないか?ということなのです。 不二家の事件を例に挙げます。不二家を甲:フランチャイズ店を乙:乙の連帯保証人を丙:としましょう。 甲の不祥事で商品供給が途絶し、乙は金融機関などへの返済に行き詰まって倒産したとしましょう。甲と乙には当然「売買基本契約」があるのでしょうから、乙の破綻をもって甲は丙に対して乙の債務を求償できるのでしょうか? 飽くまでも乙の破綻は甲よりの商品供給途絶にあるわけですから、乙の破綻原因者甲から破綻した乙の連帯保証人に対して債務を求償するのは甚だしく妥当性を欠くのではないかという気がします。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 直接原因を生じせしめた 中略 甚だ理不尽に思えます。 これが質問者さんの言いたいことですよね。 「思えます」と言う感情論では駄目なのです。 既に破綻して管財人という第3者が処理しているのです。第3者なので、感情をぶつけても契約関係だけでしか処理してくれません。

prairie-gentian
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございますm(_ _)m >「思えます」と言う感情論では駄目なのです 別に“感情論”で申し上げたのではなく、妥当性に不審を感じたものですからそのように表現しました。 >契約関係だけでしか処理してくれません それならば、その契約の第1条にある「Aは継続的にBに商品を供給する」という条文を履行しなかったAについてはこちらからは何らもの申すことができないということでしょうか? 管財人が契約書に書かれてある連帯保証人に対して債務の履行を求償できるとするならば、BとしてもAの契約不履行による損害をある程度は賠償請求できるのではないかと考えます。 Bの債務は当然Aに対するものばかりではありません。金融機関などに対する債務もあります。Aよりの商品供給の途絶によってBが破綻すれば当然、金融機関からも債務履行を迫られ、また連帯保証人に求償されるものと考えられます。 これらの求償はAの契約不履行によって将来したものですから、BはAに対して何等かの賠償を求めることが出来るのではないでしょうか? もちろんAは既に破綻して管財人の管理下にあるわけですが、管財人が「売買基本契約」に基づいて、連帯保証人に債務の履行を迫るというのであれば、同じ「売買基本契約」に歌ってある「Aは継続的にBに商品を供給する」の条文の不履行に基づいて生じたBおよび連帯保証人の損害賠償を求めることができないのであろうか? という疑問なのです。 当事者になるお恐れのある事案で、そのことから来る懸念で言葉がやや激しくなったかも知れません。その点、お許し下さいm(_ _)m

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  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

込み入ってるのか込み入っていないのか良く分からないのですが。込み入らせているのは質問者さんの解釈の仕方の方かと。 1.BがAに対して債務があるのであれば 2.Bの連帯保証人はそれを負う これだけのことでしょう。これは別に契約があろうがなかろうがの話かと思いますが。Aに対しての債務が有る人にしてみれば、AとBの関係についてはあまり興味が無い部分でしょうし。債務がある、当事者に支払い能力がない、それなら連帯保証人に求める。単純保証ではなく連帯保証になってしまっているのなら、抗弁もしようがありません。

prairie-gentian
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます<(_ _)> >2.Bの連帯保証人はそれを負う ということは「売買契約書」に書いてあるから有効なのですよね?ですから、 >これは別に契約があろうがなかろうがの話 ではないんじゃないでしょうか? 飽くまでも「連帯保証人」という文言は契約書に書いてあることですので、契約書外の話であるとしたら当然、連帯保証人云々という話も出てこないのではないでしょうか? 無知ゆえの疑問かも知れませんが、いかがでしょうか?

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