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貸金請求事件
よろしくお願いします 去年、Aに対して金100万円を貸しました(お金に困っていると泣きつかれ)。 Aに対して100万円を渡し、代わりにAから借用書(念書)を貰いました(Aとは以前から知合いでした)。 借用書の内容は、平成19年8月30日、B(私)から100万円をお借りしました。 毎月月末に金5万円づつ返済しますと。9月末から10月、11月と入金がありましたが その後、返済がありません。内容証明を出しましたが再三無視され 先日、訴訟を提起したところ、 Aは私に対して (1) 100万円なんて借りていない (2) やくざの名前を出されて、脅されて強引に借用書を書かされた と弁護士をたてて、主張してきました。 ここで質問なのですが、私は借用書を甲号証として提出しています(Aの自筆、拇印) また9月、10月、11月の返済された銀行通帳も甲号証として提出しています(Aの名前で振込み返済があった事実) 借用書があるのに、「脅迫によるものだから、あの借用証は無効だ!」と主張してきた場合(もちろん虚偽)こっちはどう反論していくのか分かりません。 「脅迫によるものだ!」「いや!脅迫などいっさいしていない!」というのは どう考えても、水かけ論になりそうですから。 お互いに、立証しようがないのでは? やくざの名前を出されてというなら、「それを立証しろ!」と、相手に立証させればいいんでしょうか? いくら借用書があっても、それが「脅迫」によるものとなれば、確か「無効」になるはずですよね?(実際に脅迫などしていないし、100万円を貸しているのに) 逆にこちら側が「そんな事実はない」「この借用書は、脅迫によるものではない」と証明する必要があるのでしょうか? よろしくお願いします
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あなたが主張立証すればいいのは、(1)お金を貸す合意をして、(2)実際にお金を渡したことです。 被告側としては、(1)(2)を否定することもできますし、(1)(2)を認めたうえで、(1)の合意が強迫や詐欺によるもので取り消す、ということもできます。 (1)、(2)については原告側に、強迫・詐欺については被告側に立証責任があります。 さて、被告側は、(1)(2)を争っているのであって、(1)(2)を認めたうえで強迫・詐欺を主張しているのではないと思います。あなたの側の立証活動を妨げようとしているのです。裁判官に、(1)(2)の事実が十中八九あったであろうと思わせればあなたの勝ちですし、そこまでにいたらなければあなたの負けです。今回の場合、借用書があるので、「脅されて強引に借用書を書かされた」というのなら、その主張のでたらめさをついていけば十分でしょう。
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- 5gasira
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あなたは、5万円の返済を数回銀行振り込みで受け取っているようですが肝心の100万円を貸したときはどうやって貸したのですか? 手渡し? それが振込みならこちらも同じようにやくざの名前を出されて無理やり借用書を渡され振込みするよう脅されたと、同じようなことを言ってみたらどうでしょう。 少し、ふざけていますか? 万一手渡しなら貸した証拠、これは借用書があるからね。さらに、数回は返済しているわけだしね。 本当に腹が立ったらその借用書を筋に流せば面白いことになるのではありませんか。もうその知人とは関係修復不可能でしょ?
補足
5gasira様、お返事有難うございます。 立証責任はどちらにあるのか? また反論する場合の事のアドバイスをよろしければお願いできないでしょうか? 現金は手渡しです。
お礼
yasutomo12様、お返事有難うございます。 早急で的確なアドバイス誠に有難うございます。 もう1つ質問をさせていただいてよろしいでしょうか? 補足のところに載せていただきました。
補足
yasutomo12様、お返事有難うございます。 「原告側の主張」 原被告間でお金を貸し借りして、合意をするまでの経緯及び実際にお金を渡した詳細(現場でのやりとり)と現金を渡した代わりに借用書(自筆・拇印)を書いてもらったことを主張。 また被告側に対して、脅迫されて借用書を書かされたと言うなら立証(どのような状況で?どのような経緯で脅迫された?どこで?脅迫された内容?)してくださいと反論すればいいでしょうか? よろしくお願いします