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保証金変換 刑事事件で詐欺の立証は出来ます?

平成元年に保証金の仮領収書を書きました。 その日付をベースに、相手は賃貸契約書を作り、数ヶ月前に返金せよ と裁判になっています。 契約書は自書ではありませんし、押印もされていません。 金銭の授受はありません。また時系列から相手の虚偽は立証できます。 私が立証しなければ、放っておいたら相手の権利になってしまうとこ ろでした。 これを詐欺未遂で告訴したいのですが、仮預り書が古いのですが、 刑事事件として、取り扱うことは出来るでしょうか?

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noname#83227
noname#83227
回答No.2

事実関係の詳細が不明なので判らないというのが正解ですが、仮に詐欺罪の疑いがあるとして、警察次第です。警察に相談してください(告訴する気なら検察でもいいですけどね)。もっとも警察(検察も)は民事崩れの事件は嫌がるので多分なんだかんだで捜査してくれないとは思いますが。個人的には余計なことを考えるくらいなら民事に精力を注ぐ方がいいと思いますけど。被害者だって事情聴取とか受けなきゃならないんですよ。結構面倒なんですから。 なお、時効は考えなくていいです。訴訟詐欺に該当すると仮定して訴訟を起こすことが詐欺の実行行為と捉えれば数ヶ月しか経っていないのですから(そもそも訴訟係属中は実行行為が継続していると評価すれば現在進行中とすら言える)。その辺はもし捜査するなら警察が考えます。 ついでに言えば、詐欺罪の公訴時効は7年です。5年じゃありません。条文を見れば判りますが、詐欺罪は「十年以下の懲役」であるところ、刑訴法250条5号は「長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年」となっており、"10年以下は10年を含むが10年未満は10年を含まない"のでこれに該当しません。従って4号の「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年」の方に該当して7年です。 この程度のことも分からない人は法律を語って欲しくないものです。

noname#94237
質問者

お礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 早速警察に連絡し相談に行ってまいりました。 確かに、面倒くさそうに対応されました。 現在裁判中ですので、証拠がためして再度警察に相談に行きます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • cosmos-kt
  • ベストアンサー率29% (43/147)
回答No.1

詐欺罪の立件は、5年で時効を迎えます。これは、刑法によって、詐欺罪が10年以下の懲役となっていますので、刑事訴訟法に基づき、公訴時効を迎えてしまうためです。 残念ですが、民事訴訟法に基づき、訴訟を完成させてください。

noname#94237
質問者

お礼

ありがとうございます。

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