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お金の貸し借りについて質問です。
半年前にAに借用書を作成の上50万を貸しました。 しかしこの半年間、1円も返済は行われず、「返して欲しい」と言い続けてきました。 そしてつい先日Aから電話があり「Bに50万貸してるからそれで相殺で」みたいなことを言われました。 Bというのは私の弟のことなんですが、正直そんな話聞いてないし、私には関係の無いことです。 正直、かなり頭に来ていまして警察に行こうと思っているのですが、この場合どのような罪(刑事罰)を問えるのでしょうか? それとも民事不介入で裁判をおこすしかないのでしょうか? 私としては、裁判をおこしてもお金が返ってくる見込みがないこと、Aはお金を実際に持ってるのに1円も返してこず、今回のような相殺の話をしてきたことふまえて刑事事件で持っていきたいので、なにか方法があれば教えてください。
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- yamato1208
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この内容は、他の回答者さんが書かれているように、民事問題となります。 1)支払督促 2)少額訴訟 3)通常訴訟 上記の3点が、方法としてはあります。 今回の場合は、支払督促か少額訴訟がいいかと思います。 3をした場合は、弁護士が必要となりますから費用面で赤字になる可能性が濃厚です。 1・2は、ともに簡易裁判所での扱いとなります。 少額訴訟も、相手が少額訴訟の同意をしなければ、訴訟移行となりますから支払督促と同じく簡易裁判所での訴訟 となります。 裁判となりますが、これは心配することはありません。 弁護士でなくとも、準備書面の作成等は書記官が方法を教えてくれます。 借用書があれば、裁判官も支払命令を出してくれますから、頑張ってください。 各地裁判所 http://www.courts.go.jp/map_tel/index.html
- pankaipankai
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「支払い督促」というのがあります。 アパートを貸していて、2年近く入金がありませんでした。 本人にいくら言っても、入金が無いので、 本人、連帯保証人に内容証明を送ったりしていましたが、 この制度を使って、裁判所に申し立てました。 何回か裁判所に行きましたが、書き方そのものは教えてくれます。 弁護士など使わないで、自分でできましたよ。 最終的には、和解となり連帯保証人から月割りで弁済を受けています。 金額的には100万円を超えています。
- multiface
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補足です #2さん ありがとうございます。 少額起訴の限度額、確かに60万円に引き上げられていました。 深夜ということで頭がぼけて古い情報しか出てこなかったようです。 #2さんに1票!
あれ、少額訴訟の限度額は60万円だったと思いますよ。 貸金が50万円なら少額訴訟制度が使えます。 まずは内容証明郵便で支払い督促。(←しなくてもいいですが、訴訟より簡易なので駄目元で。) 1週間経って返済がなければ簡易裁判所に行って少額訴訟を提起します。 訴状は裁判所にあるので、自分と相手の名前と住所、訴額、請求原因などを書き込みます。 借用書を持って行けば裁判所の方が書き方を教えてくれると思います。 No.1の方の言うとおり刑事事件ではありません。 借りた金を返さないとか意味不明な相殺の主張など、人間的には最悪だと思いますが犯罪を犯したわけじゃないので。
- multiface
- ベストアンサー率36% (308/834)
この場合は民事訴訟でしょうね。 返すつもりもないのに借りたのなら詐欺罪を問うこともできるでしょうが、借用証書を書いていることもあり、それは難しそうです。 もっとも、Bさんが弟はいえ、あなたが相殺を承諾しなければこれは無効です。 まずは内容証明郵便で督促状を送ることから始めた方がよいと思います。 民事訴訟を起こすのなら、30万円が限度の少額起訴では50万円全額は取り戻せないので、全額を希望なら本格的なものになります。 弁護士事務所などで相談し、実際の手続きまでの流れを確認した方がよいでしょう。 もっとも、全てを弁護士に任せることもできますが、50万円からそれなりの額を謝礼として支払わなければいけないので、この辺は弁護士さんと相談するとよいでしょう。