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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:金を貸したが、後に詐欺と分かったので不当利得返還請求をしたい)

金を貸して詐欺被害、不当利得返還請求の方法と訴訟の選択肢

このQ&Aのポイント
  • 質問者は出会い系サイトで知り合った人に金を貸し、その後詐欺だと分かりました。今回は、不当利得返還請求について相談しています。
  • 質問者は和解書を作成して詐欺師と交渉しましたが、公正証書を作成するための印鑑証明を要求されているにも関わらず、詐欺師は応じませんでした。
  • 質問者は少額訴訟を起こすことを考えていますが、貸し金訴訟と不当利得返還請求のどちらが適切なのか、また訴える期日の問題も気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

No.2の者です。 > 和解書にはサインと印鑑をもらいました。その際に録音もしています。待ち合わせの場所に来ないで開き直られたのが19日のことです。つまり、この和解書の内容は全く履行されておりません。このような状態ですが、これは成立したと言えるのでしょうか? 一般的には、契約書に署名または記名押印があれば、契約成立の証拠としうるものです。ただ、これはあくまでも一般論であって、お書きのケースにおいて証拠たりうるかどうかは、分かりません。なお、これも一般論として、和解契約は口頭ベースで成立し、和解書はその証拠と位置づけられます。

yayura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察には相談に行ったのですが、起訴までは難しいだろうとの見解でした。 詐欺師が有利な目線に立つと既に和解が成立しているようにも見えたり、本人が逃げているわけでもないから、ということでした・・・。

yayura
質問者

補足

その後裁判は相手は出頭せず、不当利得返還請求では詐欺の要件を満たしていないので、貸金にしますと言われて、こちらの言い分通りの判決をもらいました。 その後相手の親が代払いをしていただき、解決しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.2

1について 「個人的には不当利得でやりたい」のであれば、そのようになさっても良いものと思います。すなわち、法的に認められやすい請求をするのか自己のやりたい請求をするのかは、人それぞれだからです。 2について 事実関係がよく分からないのですが、和解契約は成立したのでしょうか。成立したかどうかで、今後の展開が異なってくるでしょう。成立したのであれば、それを無効にする根拠がない限り、成立を前提とした請求になります。成立していないのであれば、不成立を前提とした請求になります。

yayura
質問者

お礼

和解契約が成立したかどうかで請求が変わるとは盲点でした。 ご指摘ありがとうございます。

yayura
質問者

補足

2について すみません、説明不足でした。 和解書にはサインと印鑑をもらいました。その際に録音もしています。待ち合わせの場所に来ないで開き直られたのが19日のことです。 つまり、この和解書の内容は全く履行されておりません。 このような状態ですが、これは成立したと言えるのでしょうか?

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

> ・4月初旬出会い系サイトにて「困っているので金を貸してほしい」との書き込みから出会った。 これ、どういう意味ですか? まあ、いいです。 訴訟を起こすのはご自由にどうぞ。 そんな和解書があるなら十分勝てるでしょう。 でもね、いくら勝訴しても無い袖は振れないんですよ。金の無い人間から金を取ることはできません。 いい勉強になりましたね。

yayura
質問者

お礼

たしかにいい勉強になりました。 やっぱり現実の社会勉強はコストが高くつきますね。ですからここであきらめるのではなく、民事も刑事も徹底してやって、授業料に見合う勉強をしたいと思っています。 皆さんのご協力をお願いします!

yayura
質問者

補足

出会い系サイトというのは法律上そのような表示をしなければいけないだけで、その書き込みは様々です。 お金に困っていたり、ここのサイトのように質問だったり、人捜しだったりするわけです。 今回は詐欺師の方がお金がないから何とかしてほしい旨の書き込みがあり、それに自分が返信した形になります。 >無いそでは振れない それは十分わかっています。しかし、彼女は17日に彼氏と同棲していた家を追い出されて、現在はゲームセンターで住み込みの仕事をしています。債務名義を取り、給料を差し押さえたく思っています。 また、警察には電話で相談しましたが、「和解書があるなら、詐欺については一旦許したという解釈にもとれる」と立件に慎重さが必要で書類を実際に見なければ判断できない、とのことでした。