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給与計算について

正社員で今月の所定労働時間が160時間だったとします。 この職員の今月の勤怠が欠勤1日あった為152時間とします。後時間外が20時間あったとします。 足りない8時間分を時間外から取ってきて160時間とする場合、残りの時間外は単純に16-8=8時間でしょうか、それとも、16ー8×1.25=10時間でしょうか お願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

※正社員給料手当計算について。 (1)所定労働時間を固定賃金と言います ・ ・ ・ 発令者の基準賃金・通勤手当等を言います。よって(3)を+して160時間で計算します。 (2)時間外労働や休日労働は変動賃金といいます ・ ・ ・ 発令者の時間外手当および休日出勤手当等を言います。よって20時間で計算します。 (3)正社員と言うことは有給休暇があるはずです。これを(1)にあてて計算します。 ※労働基準法を読んでいますか? もし有給休暇がないのであれば労働基準法に違反します。

その他の回答 (3)

回答No.3

仮に所定労働時間から時間外労働時間に持って行ってしまったら、労働基準法違反になります。(広義の賃金不払い) まずは労働基準監督署等から是正勧告が入り、それに従わなければ最悪三十万円以下の罰金となります。 従業員から告発されなければの話ですが…

RISKYinthesky
質問者

お礼

早速ありがとうございます。従業員の方から8時間足りないから、時間外から引いといてと言われて、そのようにしました。有給休暇は、使いたくないそうです。要するに月給を丸々欲しいそうです。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.2

時間外労働と所定時間労働を一緒に出来ないです。 なので、時間外労働からもってくるという発想は・・・・ 所定時間労働は152時間。時間外労働は20時間として給与の計算をします。 ただし、有給や休日出勤の振替などを利用するのはokです。

RISKYinthesky
質問者

お礼

早速ありがとうございました。仮に持ってくるとしたらどうなりますか?

  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

通常の計算とすると。 欠勤で8H分を減額し 残業代は別途20H×単価×1.25 支給となります。 なので残業8H分を所定労働時間として含めるのではなく あくまで残業20Hとして割り増ししないといけません。

RISKYinthesky
質問者

お礼

早速ありがとうございました。わたくしの会社は、上記の事が行われて居ますが、有り得ない事なんですね。仮持ってくるとしたらどうなりますか?

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