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労働賃金の関係の疑問です。

労働賃金の関係の疑問です。 任意団体事務局として、団体の職員を雇用事務をしています。 就労規則では、所定勤務時間は8時30分から17時15分、所定勤務時間外は125%の賃金といった記載をしています。 その職員が、所定勤務時間は休暇を取り、所定勤務時間外の会議に2時間出席した場合、2時間分125%の賃金を支払うべきか、それとも、所定勤務時間外ではあるが、法定労働時間の8時間を超えていないので通常の賃金でよいか、判断に困っています。 ポイントは、規則に「時間外」や「法定時間外」と記載しているのではなく、「所定勤務時間外」という記載をしていることです。 ご助言をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.1

通常の賃金でOKです。 会社が余分に賃金支払いたいのなら、禁止する法律なんかも無いですが。 > ポイントは、規則に「時間外」や「法定時間外」と記載しているのではなく、「所定勤務時間外」という記載をしていることです。 当然、規則の作成者は、所定労働時間勤務した上で…という意図で記載してると解釈するのが妥当です。 所定勤務時間外は無条件に割り増しされるのなら、自分だったら勤務時間を8時間ズラします。 そういう勤務形態を想定してたか?って事を考えれば、自明かと。

yasutarojiro
質問者

お礼

早い回答に感謝しています。内容も期待していたもので、明日自信を持って主張できそうです。ありがとうございます。違う意見が出てくる可能性があるか、少し見守らせていただきます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

>法定労働時間の8時間を超えていない その日実働正味8時間ということでしょうか? 所定労働時間中、休憩を2時間、従業員の自由に休ませた。 終業時刻をずらすことあり、との記載が就業規則に明記、 残業代発生が、所定終業時刻以降発生という記載でなければ、 お見込みのとおりです。上の条件満たしてなければ、125%のうち25%が発生。実質休憩時間が、使用者の指揮範囲から離脱できていなければ125%発生。

yasutarojiro
質問者

お礼

ありがとうございました。就業規則の記載方法は難しいと思いました。

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