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パートで扶養範囲内で働く基準について
パートで夫の健康保険の扶養範囲内で働きたいと思ってます。 条件としては年収130万未満であることの他に、 (a)1日(8時間)または1週間(40時間)の所定労働時間が、一般の社員のおおむね 3/4以下 (b)1ヶ月の所定労働日数(22日)が、一般の社員のおおむね 3/4以下 ※( )内は一例 a・bのどちらかがクリアしている事と聞きました。 そこで質問です。 基本的には時給900円・1日4時間・週5日の勤務なら何の問題もないのですが、時々1日出勤(8時間)の日がある場合どう扱われるのでしょうか? 1日の所定労働時間を考えた場合、1日でも8時間勤務をした日がある時点で正社員の所定労働時間の3/4以上とみなされるのでしょうか? それとも週30時間未満(正社員の3/4)であれば4時間勤務と8時間勤務が混ざってもいいのでしょうか? ★週5日出勤なので1ヶ月の所定労働日数はすでに正社員の 3/4以上になってしまいます。 色々調べてみたのですが、いまいち分からなかったので、教えていただけると助かります。
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お礼
ありがとうございます。 とても分かりやすかったです。