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給与計算について
給与計算が初心者なので教えてください。 個人事業主で、知人を正社員として雇いました。 新卒だったので4月1日付けで採用しました。 それまでの期間は学生アルバイトにしておりました。 雇用契約書に基本給月額12万と定めました。 20日締めなのですが、採用日が1日の為、4月1日から計算して、3月21~31日分は別にバイト分として日額¥5,000×日数で計算しています。 3月バイト分 ¥45,000 4月社員分¥75,000 単純に12万からバイト分を引いた金額を4月分の給与としてよいのでしょうか。 3月20日以前の分はバイト分として別途計算しております。
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- seble
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おっと、雇用契約書は発行したのですね。失礼をば。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
4/1採用であっても、実際には3/21以前から働いているのですよね? 法的には就労開始日、実際に働き始めた日が採用日と見なします。 途中で賃金形態を変更する事も不可能ではありませんが、4/1採用という解釈は厳密には間違いですから気を付けて下さい。有休や労災、雇用保険の計算に影響します。 で、問題あるように思えますが、4/1から時給では無くなったという事にしましょう。 それ以前はバイトとして日給計算でもいいです。(ここも実態によっては最低賃金法や時間外手当に違反している可能性あり) 4/1からは別計算です。バイト分を引く、という計算は成り立ちません。(賃金形態が変わったと見なすから) 1ヶ月の賃金が決まっているのですか?12万? その額を所定労働日数で割り、1日当たりの賃金額を算出します。そして、3/21~3/31までの所定労働日数分だけ引いた金額が4月分です。 また、この計算方法だと、毎月の日額が変わる事になってしまいます。時間外の計算が面倒なので年間の所定総労働日数から日額を出した方がいいかもしれません。 もっと簡単なのは日給制の月払い。所定労働時間1日の賃金を決め、毎月は所定労働日数分を出します。 毎月の賃金は変動しますが、時間外などの計算は簡単になります。 もっと簡単なのは、かなりアバウトで会社は損をしますが、実際の日給分より少なめを定額で引く事です。 実際の日給分より多く引くと違法ですが、少ない、つまり多めに賃金を出すのですから全く問題ありません。 ps 雇用契約書を発行しましたか? 知人でも友人でもなあなあはだめですよ。トラブルの元です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 5条 また、労災と雇用保険の加入は必須です。