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変形労働時間制を採用している場合の短時間労働者の所定勤務について

長いタイトルになって申し訳ありません。 タイトルのままでありますが、具体的に記入しますと ・正社員の1日の所定勤務時間---7:25 ・短時間労働者の1日の所定時間--個別契約による ・1箇月単位の変形労働時間制を採用 上記のような条件下である場合、短時間労働者の 1日の所定労働時間を8Hとすることができますか。 なお、この8Hは一週平均して40Hの範囲内で おさまっている前提でお願いします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

1か月単位変形労働時間制 ○質問者さんのおっしゃるとおりできます。その条件は次のようなものです ○労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が週法定労働時間を超えない定めをした場合には、その定めにより、特定の日において8時間(1日の法定労働時間)を超えて、特定の週において週法定労働時間を超えて労働させることができます。 ○この場合、あらかじめ、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、各週、各日の労働時間の長さを特定することが必要です。

me13
質問者

お礼

早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。 正社員と短時間労働者の所定労働時間は、1箇月単位変形労働時間制の場合、1箇月の労働時間で区別をするということで、1日の所定労働時間が正社員より短時間労働者の方が場合によっては上回っても構わないということですよね。

その他の回答 (2)

  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.3

短時間労働者の個別契約の内容によると思います。 契約でとくに制約がなければできます。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

1番、追加補足 ○就業規則、労使協定でその旨の定めをすれば、労働基準法違反にはなりません。 ○なお、就業規則の変更をした場合、労基署に変更届を出します。別途労使協定を結んだ場合、その協定書を労基署に届け出ます。

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