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シフト制での休日出勤とは
当社は介護サービスの事業所を運営しており、職員は1か月以内の変形労働時間制にてシフト勤務をしております。 公休は、月9日基本です。 変形労働時間制の為、日によって8時間の日もあれば6時間、9時間の日もあります。 週40時間の月171時間を所定労働時間としています。171時間を超えないが、休日が所定の9日に満たない場合は、1日につき3時間分の時間外労働手当てを支払うと記載しています。 例えば他の人が休んだことにより8時間の出勤をお願いしたが、その人の今月の労働時間が171未満だった場合 8時間分の手当てが必要か、もしくは3時間分の手当てで良いか どちらになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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- nagata2017
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回答No.1
8時間 2月 3月 どちらも171時間が所定労働時間なんですか?
補足
すいません。28日の月が160、29日の月は165時間、31日の月は177時間です。