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給与規程 欠勤控除の計算方法
いつもお世話になっております。どうぞ宜しくお願い致します。 この度、就業規則のうちの給与規程を社員の同意を得て改定する事になりました。 労働基準法には、欠勤した場合の賃金カットの計算方法についての規定はないのは、承知してますが、下記の内容が労働基準法上問題ないか、ご指摘お願い致します。 (平均所定労働日数=20日とした場合) 1. 遅刻、早退、私用外出により所定勤務時間の一部を就労しなかった場合には、その不就労時間に対する給与を次の計算式により控除する。 基本給÷(平均所定労働日数(20日)×7.5時間)×不就労時間数 2. 欠勤により所定労働日の勤務時間の全てを勤務しなかった場合は、そ の不就労日数に対する給与を次の計算式により控除する。 (1)出勤日数が1ヶ月に20日未満の場合 基本給÷平均所定労働日数(20日)×(平均所定労働日数-出勤日数) (2)出勤日数が1ヶ月に20日以上の場合 欠勤控除額はしないものとする 計算例1:欠勤該当月の所定労働日数:22日 出勤日数:19日の場合 基本給÷平均所定労働日数×(20-19)=1日分の控除 計算例2:欠勤該当月の所定労働日数:22日 出勤日数:20日の場合 欠勤控除はなし 計算例3:欠勤該当月の所定労働日数:19日 出勤日数:18日の場合 基本給÷平均所定労働日数×(20-18)=2日分の控除 所定労働日数が、20日未満の場合は、1日でも欠勤すれば控除額が大きくなりますが、出勤日数分の支払は生じていますので問題ないと思って作成しました。 矛盾点、間違い等ありましたらご指摘下さいますようお願い申し上げます。
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- nik670
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回答No.2
- outerlimit
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 割愛した部分が多いので補足します。 当社は、就業規則にて、 (休 日) 第23条 従業員の休日は次のとおりとする。 (1) 日曜日 (2) 土曜日 (3) 国民の祝祭日 (4) 年末年始(12月30日から1月4日) (5) その他会社が指定した休日 と定めています。 よって、2008年中の所定労働日は、365(日)― 122(日)=244 ↑ 就業規則第23条で定めた休日の合計 365―122=243ですが、今年はうるう年のため、244日としました。 244÷12=20.333333≒20=年間所定労働日です。 諸手当については、回答はありがたいのですが、今回は割愛させて頂きたく存じます。 nik670様の会社の、所定労働日数の示し方をご教授頂けますでしょうか?宜しくお願い致します。