- 締切済み
給与規程 欠勤控除の計算方法
いつもお世話になっております。どうぞ宜しくお願い致します。 この度、就業規則のうちの給与規程を社員の同意を得て改定する事になりました。 労働基準法には、欠勤した場合の賃金カットの計算方法についての規定はないのは、承知してますが、下記の内容が労働基準法上問題ないか、ご指摘お願い致します。 (平均所定労働日数=20日とした場合) 1. 遅刻、早退、私用外出により所定勤務時間の一部を就労しなかった場合には、その不就労時間に対する給与を次の計算式により控除する。 基本給÷(平均所定労働日数(20日)×7.5時間)×不就労時間数 2. 欠勤により所定労働日の勤務時間の全てを勤務しなかった場合は、そ の不就労日数に対する給与を次の計算式により控除する。 (1)出勤日数が1ヶ月に20日未満の場合 基本給÷平均所定労働日数(20日)×(平均所定労働日数-出勤日数) (2)出勤日数が1ヶ月に20日以上の場合 欠勤控除額はしないものとする 計算例1:欠勤該当月の所定労働日数:22日 出勤日数:19日の場合 基本給÷平均所定労働日数×(20-19)=1日分の控除 計算例2:欠勤該当月の所定労働日数:22日 出勤日数:20日の場合 欠勤控除はなし 計算例3:欠勤該当月の所定労働日数:19日 出勤日数:18日の場合 基本給÷平均所定労働日数×(20-18)=2日分の控除 所定労働日数が、20日未満の場合は、1日でも欠勤すれば控除額が大きくなりますが、出勤日数分の支払は生じていますので問題ないと思って作成しました。 矛盾点、間違い等ありましたらご指摘下さいますようお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
うちの会社は完全週休二日制なので 毎年所定労働時間と所定労働日数を 変更しています。 基本給だけで計算していますが、残業 を計算する時も基本給だけで計算して いますか?残業時、給与控除時、元に なる金額は一致していたほうが望ましい と思います。 なぜ20日未満と20日以上で計算が 違うのか解りませんが、病気で出勤日数 が0日の場合、基本給はまるまる控除さ れるけどその他の手当(家族手当など) はもらえるということになりますね。 うちの会社はまるまる0円です。 ですので家族手当や役職手当みたいな ものも分子に入れています。 この辺は会社独自で問題ないと思いますので やはり所定労働日数の根拠ですね。 うちの会社は毎年きちんと根拠も示されます。 休日が何日だから年間の出勤日数がXX日 それを12で割って・・・・みたいに。 だから安心して会社に給料計算をまかせられま す。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
平均所定労働日数の表現があいまいです 他の条項との関連もありますが 給与計算上、1ヶ月の労働日数 20日 1日の労働時間を7.5時間とする 等の様に明確に示すほうがよろしいでしょう 年間の労働日数から 計算に使用する1ヶ月の労働日数に端数が出てもよろしいでしょう その上で 基準となる1日および1時間の給与を計算する式を明記し 1円未満(10円未満)切上げ(切捨て)等を付記します (これは 時間外・休日出勤・深夜勤務手当計算の際にも使用します) この額は、給与改定までは同一額を維持します 書込みの案ですと、年末年始や今頃の祝日・公休の多い月に意図に反して1日あたりの給与が乱高下するのでは・・・ あえて 平均所定労働日数 としているのは 月々の労働日数の変動の影響を無くそうとしているためでしょうから 規程の改定で、休日数や1日の所定内労働時間変わる場合には、それに合わせて改定します
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 また詳細にわたり、アドバイス頂きまして大変参考になります。 もう一度、明記の仕方等について見当してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 割愛した部分が多いので補足します。 当社は、就業規則にて、 (休 日) 第23条 従業員の休日は次のとおりとする。 (1) 日曜日 (2) 土曜日 (3) 国民の祝祭日 (4) 年末年始(12月30日から1月4日) (5) その他会社が指定した休日 と定めています。 よって、2008年中の所定労働日は、365(日)― 122(日)=244 ↑ 就業規則第23条で定めた休日の合計 365―122=243ですが、今年はうるう年のため、244日としました。 244÷12=20.333333≒20=年間所定労働日です。 諸手当については、回答はありがたいのですが、今回は割愛させて頂きたく存じます。 nik670様の会社の、所定労働日数の示し方をご教授頂けますでしょうか?宜しくお願い致します。