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源泉所得税と扶養人数の関係について
中学3年の妹と、5年制専門学校の3年の弟が一緒に住んでいます。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」上は 今まで2人とも母親(特別の寡婦)の扶養でした。 母親から、自分(母親)は寡婦で控除額が多いので 平成22年から、弟を私の扶養にしてはどうかと言われ、 そうすることにしました。 (異動日は年末がいいそうなので21.12.25にしました) それでここからが質問なのですが・・・ 弟を扶養に入れるようになったら、 「源泉徴収税額表」のテーブルの、 甲欄の「扶養親族等の数」「1人」の金額に 当てはまるようになるのでしょうか? だとしたら所得税かなり安くなるのでありがたいです。 よろしくお願いいたします。
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>弟を扶養に入れるようになったら、 「源泉徴収税額表」のテーブルの、 甲欄の「扶養親族等の数」「1人」の金額に 当てはまるようになるのでしょうか? そうですね、扶養親族がいれば税金は安くなります。 ただ税額表そのものの金額と言うことではありません。 所得税は現年課税といってその年の収入に対してその年に発生します。 しかし12月にならなければ、その年の収入は確定しません。 だからといって12月になって収入が確定したときに、所得税の計算をして12月の給与から引いてしまうと、給与が半分以下になってしまうという可能性も出てきます。 これでは12月の生活に困ります、だから毎月概算の金額を引いて12月になって収入が確定すれば、正確な所得税の金額を計算してこれと比べて今まで毎月概算で引いてきた金額の合計が少なければその分を徴収するし多ければその分を返すことによって清算をする、これが年末調整です。 ですから会社が年末調整をしてくれなければ、税務署で確定申告をして清算しなければならないということです。 つまり毎月給与から天引きされている所得税は確定した金額ではなくいわば仮払いのようなものなのです。 ところで概算と書きましたが、概算といっても会社が適当に決めているわけではありません。 税額表というものがあって、それに月収によっていくら引くか決まっているのです。 ただこの決まっている金額が曲者で、殆ど多く取られるように設定されているのです。 ですからその金額はあくまで仮払いですから、年末調整や確定申告をしないと正確な税額はわかりません、ただ殆どの場合多く取られているので還付されるのは確実でしょう。 今年については扶養親族なしと言うことで仮払いとして多く引かれてていたので還付も多いでしょうが、来年は扶養親族ありにすれば仮払いとして引かれる金額自体が減りますがその分還付も少なくなるでしょう。
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- 86tarou
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その表に載ってる所得税額は毎月天引きするための暫定のもので、実際の所得税額は年末にならないと決まりません。というのも、所得税は1年間(1/1~12/31)の収入で決まり、その上で扶養控除やその他の控除を引いた後に所定の税率を掛けて計算します。なので、扶養親族の数を増やしても年末時点で扶養にしなければ、足りない税金が徴収されるだけです。逆に扶養親族を0人として毎月多くの所得税が引かれても、年末調整までに扶養者として会社に申告すれば(または翌年確定申告)差額は還付されます。要は扶養者の数によって控除額が決まるだけなので、先に多く取られて還付されるのか、最初から少なめに取られ殆ど還付がないかの差になります。ただ、扶養者を設定し少なめの所得税が天引きされてた場合、年末時点でやっぱり今年は外すとなると足りない分を徴収されて、12月の手取りが少なくて慌てることになる可能性もあります。その辺りだけを注意すれば、どちらであっても所得税額が変わることはありません。
お礼
なるほどですね。 わかりやすいご説明ありがとうございました。
お礼
なるほど・・・ なぜ、12月にまとめて引かないのかと思っていましたが よくわかりました。 わかりやすいご説明ありがとうございました。