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障害者扶養時の源泉について
扶養親族は現在2人の方ですが、 今回新たに1人が扶養に加わります。 つまり扶養親族は3人となりますが、 新たに扶養に加わる1人は、 障害者年金を受給しています。 毎月の給与所得から源泉徴収する件で 質問させて頂きます。 給与所得の源泉徴収税額表の備考欄に、 下記のような記載を見つけました。 1-(4) 扶養親族に障害者がいる場合には、 扶養親族の数に、1人を加算した数を 扶養親族等の数とします。 これは、扶養親族は3人ですが、 うち1人は障害者ですので、 扶養親族等の数は4人になるという事でしょうか? (4人欄の税額を給与から源泉徴収される?)
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>障害者年金を受給しています… 障害者年金と税金とは関係ありません。 あくまでも「障害者控除」の要件 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm を満たしているかどうかを確認しないといけません。 >扶養親族に障害者がいる場合には、扶養親族の数に、1人を加算した数を… 扶養控除や配偶者控除、障害者控除はそれぞれ別物で控除額も違いますが、そもそも月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。 皮算用だから何でもかんでも十把一絡げに「1人分」と数えるだけです。 >4人欄の税額を給与から源泉徴収される… 月々の処理はそれで良いです。 狩りの成果は年末調整であきらかにしますが、そのときは扶養控除や配偶者控除、障害者控除はそれぞれ違いますし、特に障害者控除は 27万と 47万の 2種類がありますから、障害者手帳を見せてもらって間違いのないようにしてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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扶養親族は3人ですが、 うち1人は障害者ですので、 扶養親族等の数は4人になるという事でしょうか?」 そのとおりだといいたいですが、実は違います。 毎月の給与から天引きする所得税の算出時には「4人欄」の額を使ってねというだけです。 実際の扶養親族数は3人です。 3人のうちに障害者がいるので、別途障害者控除を受けることができます。 あくまで「扶養親族数」は3人です。 単純に「人間が一人増えてるわけではないから、3人だ」と理解しましょう。
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ご回答ありがとうございました。
長いですがよろしければご覧ください。 >これは、扶養親族は3人ですが、うち1人は障害者ですので、扶養親族等の数は4人になるという事でしょうか?(4人欄の税額を給与から源泉徴収される?) おっしゃるとおりです。 なお、「障害者」「特別障害者」のどちらの場合でも、「扶養親族等の数」は「2」と考えます。 一方、「同居特別障害者」の場合は、「扶養親族等の数」は「3」と考えます。 詳しくは、以下の資料をご覧ください。 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/06.pdf --- (備考1.) 従業員の方は「所得控除」について詳しくないことが多いので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載内容についてはよく確認されることをお勧めします。 仮に、「年末調整」の終了後、「所得税の徴収不足」が発覚した場合は、原則、【翌年の1月末日以降であっても】「年末調整のやり直し」を行う必要があります。 『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』 http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」についての詳細・記載例はこちらに説明があります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- (備考2.) 「障害年金を受給しているかどうか?」は、「障害者控除」の要件とはなっていません。 また、「障害者手帳」と「障害年金」にも直接の関連はありません。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ちなみに、ご存知かとは思いますが、「障害年金」は課税が禁止されていますので、「税法上の所得金額」としては「0円」と判断しますので「合計所得金額」には含まれません。 --- (備考3.) 「所得税は申告納税制度」なので、「所得控除」の適用は「受給者(納税者)の自己申告通り」に行うのが原則です。 しかし、実務上は、「給与の支払者」が「控除の適用可否」を判断せざるを得ないので、無用なトラブルを避けるためにも、不明な点は「所轄の税務署」に相談されることをお勧めします。(「ネットで聞いた」では何の根拠にもなりませんので…) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ***** (参考情報) 『パンフレット・手引き>源泉所得税関係』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm#a-03 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「税務署」に確認の上お願い致します
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ご回答ありがとうございました。
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