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個人事業開業時の取得車両について
私の知り合いが個人事業を開始するにあたり、100万円程度の営業車を新車で購入することを考えています。 知人はこの営業車の取得価額の全額が経費として認められると言っていますが、これは本当でしょうか?
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(1)買った新車の製造年によって、全額経費にできたりできなかったりするのですか? →そういう事はありません。 (2)事業専用割合が100%だと全額経費にできるという通達とか規程があるのですか?またはこういう処理は広く知られているのでしょうか。それとも裏技的ですか?こういう処理ができる根拠がすごく知りたいです。 →通達・規定・世間の人は知ってるのかという問題以前の問題でして、もちろん裏技だ表技だというものではありません。 ご質問者にとっては「幼稚園児に対して話をするような態度をするな」と叱られそうですが、簡単に説明をします。 100万円で車を買い税法上の耐用年数が5年だと計算されたとします。 つまり20万円ずつ減価償却費として事業の経費にできそうです。 しかし、その車を使うのは週に一度きりで、あとは奥さんが子供を幼稚園に送り迎えするのに使用したり、カルチャーセンターに通ったりに使っていて、走行距離が100のうち奥さんが私用で乗車してる距離が70あるとします。 このような使用をされてる車の減価償却費を全額「事業用の経費だ」とするのはよくないでしょう。 年間20万円が減価償却費と計算されるけど、事業に使用してるのは100分の30だから、3割を事業経費としようという考え方をするのが、正しいと思われます。 これは「収益と経費の対応」という考え方で説明されます。 「経費にする以上は、それに対応する収益が生まれてないといけない」あるいは「収益を生むために支払った額が経費である」という考え方です。 その意味では通達でも規則でもありません。 会計上の「費用収益対応原則」といいます。 ありていにべらんめぇ調で表現しますと 「なんだって、お~? 車の代金全部を経費にしちまおうってのかぁ? それぁ、あんたいけねぇぜ。 だって、一週間のうち5日は、かあちゃんが、やれお迎えだお買い物だ、お友達とのランチだって乗り回してる車を、おめぇの仕事の経費にしようって了見がてっぺんから間違ってるって。 おてんとう様がゆるさねぇぜ。 え?一週間にいっぺんは仕入れのために遠くまで行くのに使ってる? そうかぁ、じゃその分だけは経費にしてもいいんじゃねぇのか? とにかくよ、かあちゃんに頭が上がらないから車乗り回されてるんだろうけど、全額「仕事に使ってます」なんて言い出したらいけねぇぜ。 7日のうち1日だから七分の一を経費にするとか、走った距離を、ほれ、トリップメーターってのがついてるんだろ。 それで測って、按分するってのがいいんじゃねぇか。 なに?按分ってなんですか? おめぇは面倒臭いねぇ。割合で計算するってことだよ。 そりゃ、この問題より前のことだから、調べろよ」
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- hinode2007
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買った自動車が耐用年数をどれだけ残してるかの計算が必要です。 この計算は「中古資産を取得した場合の耐用年数」の計算が必要で、これは質問外なので省きますが、仮に耐用年数が全くない、例えば新車登録が8年も前の車だとしても「最低2年」が耐用年数になります(耐用年数に関する省令の3条にあります)。 さて、ご質問の「全額経費」の適否ですが、個人事業用「だけ」にしようしてれば全額経費になります。事業専用割合100%という観念です。 しかし、事業用に使うけど、私用にも使用するというなら、事業専用割合100%というには無理があります。 どの程度私用するかは、一定期間における実測をトリップメータを利用し記録して割合を出すのが論理的で、税務調査においても、その記録からの割合算出が適正なら「それでいいです」と認められます。 私用運用はゼロということなら全額が事業経費になります。
- mukaiyama
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10万円超える買い物は、原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 車種に応じて 3~6年間に少しずつ経費とします。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html また、経費になるのは純粋に事業用途分だけです。 トラックなどなら 100% 事業用と主張することもできますが、乗用車なら私用にも使用するでしょうから、走行キロ数など合理的な方法で按分する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
初めて聞きました。意味が分からないので教えてください。 (1)買った新車の製造年によって、全額経費にできたりできなかったりするのですか? (2)事業専用割合が100%だと全額経費にできるという通達とか規程があるのですか?またはこういう処理は広く知られているのでしょうか。それとも裏技的ですか?こういう処理ができる根拠がすごく知りたいです。 私には、『買った自動車が耐用年数をどれだけ残しているか』という文言と、全額経費の適否の関連性が分からないのです。 お手数ですが教えてください。