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2年前に開業して個人事業を営んでいます。

2年前に開業して個人事業を営んでいます。 自家用の車を、10年ほど前に父親に出世払いで300万円ほど借りて購入しています。 現在、その車の使用に伴う経費は50%で按分しています。 やっと300万円溜まったので、父親に返したいと思っているのですが、この300万円のうちいくらかは経費として認められるのでしょうか? やはり10年前に買った物、父親に返すということで経費は難しいでしょうか? また、仮に経費として認められる場合は父親に一気に300万円を返すと贈与税などの関係でまずかったりするのでしょうか? いい方法があれば、それに即して父親に返済したいと思っています。 よろしくお願い致します。

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回答No.3

経費となるかどうかは、他の方が仰っているようなとおりです。せいぜい利息の部分が認められるくらいでしょう。 一方返済の方法ですが、贈与を心配するならば、110万円以下の金額で3年に分けて払えば非課税です。 もう一つの方法は、もしお父さんが同居か近くにお住まいならば、生活費を負担してあげることです。通常の衣食住の費用の範囲ならば、贈与の対象にはならないものとされています。余り華美なものでは疑問がありますが、毎月の食費などを負担する、医療費を払うなどは贈与にはならないでしょう。 一度に300万円を払うのは問題ですが、少しづつでも良いのならばこのような現実的な方法はあります。 ただ、もしお父さんがある程度の資産をお持ちで相続税が心配な状況であれば、無理に返すよりも貰ってしまった方が長期的には有利ということもありますので、ものは考えようです。

pike_2009
質問者

お礼

おっしゃるとおり、3年に分けて払う方法が良さそうですね。 せっかく一括で返せるように貯めたんですが、残念です。仕方ないですね。 相続税までは全然考えていませんでした。面白い発想ですね。 でも、やはり借りた物は返してこそ自分のものにやっとなると思っていますので返したいと思います。 建設的なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>10年ほど前に父親に出世払いで300万円ほど借りて… それはそのときに立派な贈与税対象でしたね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm でも幸いにして時効が成立しました。 毎月ウン千万円を親からもらっていた鳩山前総理も、7年以上前の分は無罪放免でしたね。 >この300万円のうちいくらかは経費として認められるのでしょうか… 10年前に借用証など何も作ってこなかったのでしょうから、新たに子から父への贈与と見なされる危険性があります。 百歩譲って借用証があったとしたら、経費になるのは利息分だけで元本の返済は経費ではありません。 事業の用に供した 2年分の利息を 1/2 按分しただけが経費になるだけです。 車の購入費としてどうかということですが、原則として 10万円を越える買い物は減価償却資産であり、購入年に一括して経費になるわけではありません。 しかも、車の耐用年数は車種により 4~6年ですから 10年経った車を今さら減価償却費を計上することはできません。 >いい方法があれば、それに即して父親に返済したいと思っています… もともと贈与税を申告しないという触法行為を働いてきたのですから、今さら経費になどと欲の深いことを考えないこと。 父も受け取った 300万で、今すぐ登記や登録を伴う買い物をしたりしないことです。 車や不動産を買ったりすれば、子から父への贈与が明るみに出ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • -9L9-
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回答No.1

借金というものは借りた時の収入にはならないし、返した時も経費にはなりません。利息だけが経費になります。利息についてはまとめて支払ったとしてもその年の分しか経費ではありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1412176719 なお、10年前に借りたものを今まとめて返済するというのは、「ある時払いの催促なし」だったのではないかと思われますが、仮にそうだとすると、借りた時にいったん贈与されたとみなされます。 http://123s.zei.ac/zouyo/oyasyakkinn.html 仮にその時に贈与税の申告をしていなかったとしても、今回の返済は新たな贈与とされます。前回の贈与(父親から「借りた」際の贈与)はすでに時効で課税されないでしょうが、今回の分は贈与税の対象になるでしょう。贈与したのではなく借入金を返済したと税務署が認めれば贈与税はかかりませんが、そのためには返済方法や返済時期、利息などを定めた契約書がないと難しいでしょう。

pike_2009
質問者

お礼

なるほど、利息だけが経費になるんですか。 家族間ですので、契約書等は交わしていないので難しそうですね。 贈与とならないように返金したいと思います。 ありがとうございました。

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