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事業者登録をしていない個人の雑収入の経費について
私は事業者登録をしていない(よって青色申請者でもない)個人です。知り合いに頼まれてシステム開発の仕事をしています。 そこからの収入は確定申告では雑収入として申告すればよいと思うのですが、その仕事のために昨年購入したPC(20万円代)は経費として申告できるものでしょうか?「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」は青色申請者のみ適用されるということなので無関係だと思いますが、事業者登録をしていない場合がよくわかりません。減価償却するにしても、どのように確定申告したらよいかわかりません。
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- densha
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回答No.1
白色として確定申告するではダメですか? 詳しくは国税庁のサイトで
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- http://www.nta.go.jp/