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個人事業 開業に伴う償却資産について

年内に個人事業を開業予定です。 開業する事業にはパソコンが必要なので、事業用として購入しようとしているのですが、 購入予定のものがちょうど10万円を少し超えるものになってしまい、償却資産となってしまいます。 できれば経費扱いとしたいのですが、下記のような計上は可能なのでしょうか? (13125円を開業費で計上可能なことはわかっているのですが、残りの金額を定額償却しなければならないのかどうか) ・4月1日に10万5千円のPCを購入。 ・10月1日に開業 ・6か月分の償却費、13125円を開業費として計上 ・残り91875円を開業時に経費扱いで計上(消耗品?) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.2

税理士または税務署に相談されたがよい。 そもそも、10月1日購入だと、12月末で決算ですから、償却期間は3月・・・6月ではありません。 経費であろうが、償却対象資産であろうが、結果は大差ないのではありませんか? 償却資産なら少し余計に年月がかかる、というだけのように思うのですが?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・残り91875円を開業時に経費扱いで計上… 未償却残高が一気に経費にできるのは、その資産を廃棄したときだけです。 通常は、そのような考え方はだめです。 >できれば経費扱いとしたいのですが… 一定期日内に青色申告の承認を受けておけば、30万円までは一括償却が可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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