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車両取得後、事業共用前、自分で改造した費用

こんにちは 車両を新車で取得したのですが、 お気に入りのバンパーやフロントグリルをネットオークションで購入して取り付けました。(取得後、事業共用前) このバンパー代、グリル代は「取得価額」に含める必要がありますでしょうか? それとも、「事後的な費用」ということで修繕費で落とせるでしょうか? ちなみに値段は「バンパー」15,000円 「グリル」10,000円です。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • aki43
  • ベストアンサー率19% (909/4729)
回答No.2

新車を納車後個人的にカスタマイズした物については 無理でしょう 誰が考えても 何かしらの理に適った物が無いと 個人車じゃないんだから

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

回答No.1

業務として必要であるかどうかの問題です、宣伝として、ラッピングや塗装で社名やイメージカラーや絵を入れるのと同じくバンパーを変えることで、その会社をイメージできると認められれば可能ですが、そうでなければ不可能です。 また中古購入で、付いていたバンパーがフルエアロとかで、会社のイメージに合わないという事なら、経費で落ちるでしょうが、新車の純正バンパーから変えるのは経費で落ちにないだけでなく、メーカー保証も無くなるので、事故が起きた場合、保険対象外になる可能性すらあります、少なくとも、事故が起きた時の保険金額の減額理由になります(純正バンパーなら、ここまでの被害にならなかったという事になります、そうでないとするなら、強度試験や、その他の試験や計算書によって純正同等であるという証明を取り、陸運局で改造申請を行い、合格しない限り、減額対象、場合によっては保険対象外となります、個人と違い法人の車両は厳しいですよ)

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^-^

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