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材料在庫の評価法について
製品をつくるための材料在庫に対しては固定資産税などのかかる税金はないことは過去の質問の検索で理解できました。ここでお伺いしたいのは材料在庫を金額評価する上において、同じ会社内で全く同じ材料を、例えば使用用途とかによってそれぞれ異なった価格で評価しても法的には問題ないでしょうか。(同じ材料で同じ仕入先から購入しているのに複数価格で管理すること。)キャッシュフローの評価等に関連して社内のルールで決めておけばいいことでしょうか? よろしくお願いします。
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