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不動産評価額の減額について
[昨年、父から相続で賃貸マンションを受け継ぎました。先月、知り合いの不動産鑑定士さんに聞いたところ、固定資産評価額が高すぎるんじゃないかという指摘を受けました!そこでその不動産鑑定士さんに建物の評価をしてもらったところ半分くらいの評価になりました・・・。その不動産鑑定士さんから、固定資産評価額は固定資産税や相続などいろんな場合の税金の計算に関係してくるので、市役所で減額交渉されたらどうですか?といわれました。本当にそんなことできるのでしょうか?又できるとすればどうすればいいのでしょうか?素人ですのでわかりやすくお願いします!
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- hakosuka
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減額は難しいです。 かなりひどい壊れ方をしている等の事情があれば可能性は無きにしも非ずですが、普通に住めるレベルならそのまま課税です。 ちなみに、評価額と課税標準額は違いますよ。 もし建築に要する材料の値段が物価の変動などで高騰した場合、評価額もあがります。 しかし課税標準額はそのままです。 なので課税標準額と評価額の違いも確認してみてはいかがでしょうか。 縦覧期間以外でも減額交渉は可能だと思います。 とりあえず役所に行ってみてはいかがでしょうか? 「マンションを相続したのだけど、その評価額・評価調書を見せてください」と。 職員の説明で納得できたならばそれで結構ですし、納得できなければ戦ってみてください。
- apollon061
- ベストアンサー率10% (22/214)
絶対、とは申しませんが、かなりの高率で 減額は無理でしょう。(役所の評価に間違いがないとして) 不動産評価の考え方として、 今現在どれほどの価値があるか、ではなく 同じ物を今立てたらどれぐらいになるか、という 考え方をします。 また、家屋については3年に一度評価をし直し、 その時点での適正な価格を求めるようにされています。 この価格が固定資産評価額(台帳価格)となっています。 このように、実際の価格(市場価格?)とは別に考えられる物で たとえば、新築住宅の場合は取得価格より低い事が多いですし、 競売物件などは、取得価格に対する資産税等の割合が 高額になる事が多いです。 (こんなに安く買ったのに(あまり市場での価値は無いのに)、 こんなに税金取るのか~、ってなってしまう、と言う事です。) それと、各市町村で固定資産課税台帳の縦覧期間が定められており、 その間で無くては価格等に対しての不服申し立ては聞いてもらえないでしょう。 もちろん市役所のミスの可能性もありますので、詳細な状況などは 市役所の資産税担当窓口で質問されるのがよろしいと思います。 お父様は
お礼
やっぱり難しいんでしょうか?鑑定士さんの評価額と固定資産評価額が倍以上違うというのはど~も納得いかないところですが・・・。 とにかく納得いくまで市役所で確認してきます。 貴重な助言有難うございました!
お礼
確認してみましたが、評価額と課税標準額は同じ金額でした! とりあえず明日がんばってみます。 貴重なご意見有難うございました。