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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産税 地目は現況で評価?)

固定資産税の評価上の地目とは?地目が変わると土地の価値は下がる?登記簿上の地目と現況での課税の違いはいつから?

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税の評価上の地目とは、土地の利用状況や地籍調査などを基に、地方自治体が評価する地目のことです。登記簿上の地目とは異なる場合もありますので、登記簿と照らし合わせて確認することが大切です。
  • 固定資産税の評価上の地目が雑種地になった場合、土地の価値が下がる可能性があります。しかし、宅地と雑種地の評価額には大きな差はないため、売却には影響が少ないと言われています。
  • 登記簿上の地目と現況での課税の違いは、地方自治体によって異なります。一般的には、現況で課税するようになるのは、建物の有無や利用状況などを考慮した場合です。具体的な時期については、地方自治体の条例や規則によりますので、役所に確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>数年前に地籍調査があったので、それが今回の税金から反映されたのでしょうか。 通常、調査があった翌年には登記されます。 数年前の調査だとしたら、今頃?という感じです。 なので、その登記に基づくものなら、調査の2年後から反映ですね。 >これは「固定資産税の評価上の地目」と考えていいのでしょうか。登記簿上はちゃんと「宅地」になっているのか、ちゃんと調べたがいいでしょうか。 地籍調査があったときは、現況が「雑種地」であったなら、「雑種地」と更正された可能性もあります。 地籍調査は、正しい地目と面積を登記するものです。 というか、調査が終わり登記する前に、役所が調査の結果「地目」「面積」がこうなったとよ、という「閲覧」をしているはずですが…。 それはどうなんでしょうか。 もし、仮に役所に出向かなかったとしても、調査結果が貴方のもとに送られるはずですが…。 >他の方の質問への答えで「宅地も雑種地もそんなに評価額に違いはない」というのを見たのですが… 評価額にそう違いはないと思いますが、税額は変わることはるでしょう。 雑種地でも、簡単に家が建てられない土地は安いです。 >3)登記簿上の地目ではなく現況で課税するようになったのはいつからですか? ずっと昔からです。 法律(地方税法)が制定されてからずっとでしょう。 >地籍調査前でも現況で評価してもらって節税する方法があったのでしょうか。 役所(税務署であありません)の固定資産税担当部署の職員に現地を見てもらう、という方法はあったでしょうね。 >面している道路が拡張した経緯もあるので役所は現況を知っていたはずです いいえ。 道路と固定資産税の担当課は違います。 同じ役所でも、担当が違えば他の部署のことまで見ません、というよりわかりません。

nogeko
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございます。 地籍調査の書類をファイリングしていたのを思い出し、確認してみたら地籍調査が行われたのは2009年1月でした。地籍調査成果の閲覧のお知らせが着たのが2010年11月でした。 役所に閲覧のために出向いたのは覚えているのですが、閲覧した内容はハッキリとは覚えておらず特に誤りは無かったという記憶です。 「地籍調査結果閲覧表」という書類もファイリングしていました(ここに質問する前に気付かずすみません)。変更前地目は宅地となってます。変更後の地目欄は空欄なので変更なしということになると思います。雑種地という文字はありません。 この書類をどの時点で手にいれたのか記憶が無いのですが、役所に閲覧に出向いた時にもらったのだとしたら登記簿上は宅地のままということでしょうか。 >雑種地でも、簡単に家が建てられない土地は安いです。 簡単には建てれないような土地です(^_^;) ただ、他に宅地を持っているのですが、そこはすぐに家が建てられると思うのですがここも固定資産課税明細では今回から雑種地と記されており評価額が半分以下になっていました。 >役所(税務署であありません)の固定資産税担当部署の職員に現地を見てもらう、という方法はあったでしょうね。 そうなんですね。2005年にこちらでこの土地の節税方法について投稿したのですが、「畑での課税であれば安くなるが農家でもない限り認定されないので固定資産で節税する方法は無い」とのお答えだったので、それ以上の考えに及びませんでした。 色々と勉強になりました。丁寧な回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

No.2です。 >役所に閲覧に出向いた時にもらったのだとしたら登記簿上は宅地のままということでしょうか。 そのとおりです。 時期から言っても地籍調査と今回の課税とは関係ないでしょう。 >簡単には建てれないような土地です(^_^;) ただ、他に宅地を持っているのですが、そこはすぐに家が建てられると思うのですがここも固定資産課税明細では今回から雑種地と記されており評価額が半分以下になっていました う~ん? よくわかりませんね。 税の時効は5年なので、もし今までが役所の課税ミスだったなら、さかのぼって税金還付されます。 でも、もしそうだったらそのような説明があるはずですし…。 逆に今回が課税ミスなら、追徴課税されます。 税金安くなったんですからほうっておけばとも思いますが、もし気になるなら役所で確認されることをおすすめします。 ただ、上記のこともありえるということですね。

nogeko
質問者

お礼

再び回答ありがとうございました。 登記簿上は宅地のままのようで安心しました。 税金が安くなって嬉しい反面、長年高い税金を払ってきたので複雑なのと、評価額が極端に下がっていたので気になりました。モヤモヤする時は役所に聞いてみます。 税の時効は5年なんですね。私には該当しないかもですが大変勉強になりました。ご丁寧にありがとうございました(*^_^*)

回答No.1

>3)登記簿上の地目ではなく現況で課税するようになったのはいつからですか? 固定資産税の法律が出来た当初からずっと。 税務署の調査員が定期的に調べて回っています。 例えば、玄関前のポーチ部分に「ガラス張りの風除室」を作ったら、地域の税務署員が調査して回った時に「床面積が変わった」って指摘されて、固定資産税が高くなった、と言う事例があります。 >持っている土地がずっと家の建っていない土地で(購入時に古家取り壊し)、前年まで「固定資産税課税明細書」では「非住宅用地」と記されていました。建物の無い宅地は、建物のある宅地より税金が高いですよね。 ありゃ。廃屋でも何でも良いから「住宅が残ってた」ら、固定資産税が1/6になったのに。なんと勿体無い事を。 んで、この「家が建ってたら固定資産税が1/6」の所為で、都市部に「空き家」が増えて、問題化してます。 誰も住まなくなって、朽ち果てて廃屋になってたとしても「現況で、家が建っている事になる」ので、固定資産税が1/6になるんで、節税のため、廃屋のまま放置している土地所有者が増えてます。

nogeko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 土地を購入してから20年以上経ちます。おばけ屋敷のような古家をそのまま残すのは無理があったと思います(^_^;) 購入してから十数年は実家の家族が畑として使っており、私が相続してから十数年は空き地状態です。税務署の調査員の方が見にきてくれていたのなら固定資産上の地目を現況にして欲しかったです。(擁壁などしないととても家を建てられる土地でもありません)

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