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私は扶養控除の対象になれますか?
こんにちは 去年から産休に入り今年の7月に退職しました。 その間、会社からの給料はなしですが産休&育休手当は社保からいたただきました。 また退職時に100万を越える退職金をいただきました。 私は今年、旦那の扶養控除の対象になれますか? また控除の手続きの場合、どのような書類が必要なのでしょうか? 初心者で自分で調べてもわかりませんでした(T_T) よろしくお願いいたします。
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>私は今年、旦那の扶養控除の対象になれますか… 逆立ちしてもなれません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >去年から産休に入り今年の7月に退職しました… それまでにいくら給料をもらいましたか。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >産休&育休手当は社保からいたただきました… 税金には関係しません。 >退職時に100万を越える退職金をいただきました… 「退職所得にかかる源泉徴収票」をもらっているなら、配偶者控除等の判断に影響しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- jfk26
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>私は今年、旦那の扶養控除の対象になれますか? 出産手当金や育児休業給付金は非課税です、そして給与はもらっていないのでしたら夫は配偶者控除を受けられます。 >また退職時に100万を越える退職金をいただきました。 退職金も当然加算されます加算されないなどと言うことはありません、ただ 退職金は分離課税といって給与とは別に税金の計算がされます。 しかも下記のように控除額が大きいのです。 2年目までは80万、3年目は120万、4年目は160万・・・・ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 勤続年数が3年以上であれば所得としてはゼロになるので考える必要はありませんということです。 >また控除の手続きの場合、どのような書類が必要なのでしょうか? 年末になれば夫の会社から21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 控除対象配偶者の欄に質問者の方の氏名・生年月日・住所等を書き平成21年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、質問者の方の場合は収入が0なので見積もり所得の所得金額も0になります。
- tadagenji
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あなたは旦那の扶養控除を受けられません。 受けられるのは産んだ子供だけです。 あなたが受けるのは、配偶者控除であなたの年収が103万円以下の場合です。 退職金は別建てで税金処理をしますので年収には加算されません。