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扶養控除について
今年の2月をもって退職するので、 夫の扶養に入ろうかと思っています。 しかし、1~2月の給料と、退職金を合わせると、 扶養枠の130万円は越えてしまいます。 この場合、扶養控除にはならないのでしょうか? この130万円という金額が、 どういう所得項目なのかが分からず困っています。 教えていただけると幸いです。
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長いですがよろしければご覧ください。 (不明な点はお知らせください。) >この場合、扶養控除にはならないのでしょうか? 「扶養控除」は「税金の優遇策」で、「夫婦」の場合は、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」が該当します。 「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」ともに、「夫、または妻」が、税金の申告をするときに合わせて申告することで優遇が受けられます。(税金が安くなります。) 申告できる条件は、申告する納税者の配偶者(この場合はmaki7894さん)の「年間の合計所得金額」が「0円~38万円以下~76万円未満」である必要があります。 「給与所得者」の場合は、「【税法上の】扶養親族等」に変更(異動)があるたびに、【随時】勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになっています。 とはいえ、この申告書は、「その年の見込所得(見積り所得)」をもとに提出するもので、なおかつ、年途中の源泉徴収税額がどうあれ、結局は「年末調整」で「過不足の精算」ができてしまうこともあって、けっこうアバウトな処理をしている会社も多いです。 (詳しくはご主人の会社の経理担当部署にご確認下さい。) 詳しく知りたい場合は、以下のリンクをご参照下さい。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm なお、「税金の制度」では「収入」と「所得」は意味するものが違いますのでご注意下さい。 簡単に言えば、「所得」は「利益(儲け)」のことで、「収入-必要経費」で求めます。(「給与」にも「給与所得 控除」という必要経費があります。) 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm >>次の1と2の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。 >この130万円という金額が、どういう所得項目なのかが分からず困っています。 「130万円」は、「税金の制度」ではなく、「社会保険」のうちの「健康保険」と「年金保険」の優遇策を受ける場合に出てくる数字です。 ***** 「健康保険」の優遇策は「被扶養者」の制度です。 「被保険者(ご主人)」に「扶養されている(生活の面倒をみてもらっている)家族」は、【月々の保険料負担無しで】(被保険者の加入している)健康保険に加入できます。 【月々の保険料負担無し】なので、それなりに厳しい条件がありますが、「その条件の一つ」が「年間の収入130万円未満」です。 「被扶養者の収入」については、国から「大枠」が示されているため、どの「保険者(保険の運営者)」も同じですが、あくまでも「大枠」なので、「収入についての細かい条件」「収入以外の条件」は違っていることがあります。 さらに、【税法上の】収入とも考え方がまるで違うので、十分注意する必要があります。 たとえば、「(非課税の)通勤手当」は、ほとんどの保険者が収入とみなしますが、「(継続性のない)退職金」は収入とはみなさない保険者もあります。 多くの「保険者」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の条件と「ほぼ同じ」ですが、必ず、【ご自身が加入する】保険者の要件を確認する必要があります。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「退職金」に言及していないので直接確認が必要 (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html ※「退職金」を収入とみなさない 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ***** 「年金保険」の優遇策は、「国民年金の第3号被保険者」の制度です。 「3号」は「保険料負担」がありません。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 「健康保険の被扶養者」に認定された「(2号の)配偶者」は、「3号」になれます。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※原則、「協会けんぽの被扶養者の要件」に準じていますが、建前上「どの保険者も要件は同じ」ということになっているので、「2号が加入する健康保険」の「被扶養者認定」に合わせるような認定手順になっています。 ***** (備考) 「扶養手当」の支給について 会社によっては、家族構成によって、「○○手当」の名目で「上乗せの給与」が支給されることがありますが、支給の有無・条件は「給与規定」で決まっていますので、会社ごとに違います。 (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 ----- 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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他の人も説明しているので掻い摘んで。 103万が所得税のかかる最低金額ですね。 130万は配偶者の健保や年金に入る上限です。 配偶者控除は103万までです。 内訳は給与所得控除最低65万、人的控除38万円 退職金の控除は勤務年数で決まりますので。 退職所得は分離課税なので別なんですよ。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >その失業保険は「収入」になるのでしょうか? >それとも「所得」になるのでしょうか? ・【税法上は】「非課税所得」なので、「所得金額0円」です。(申告も不要) ・「健康保険の被扶養者の要件」では、「(全額)収入」とみなされます。 もともと、日本語としては、所得≒収入なので、「どういう意味で使っているのか?」は(制度ごとに)その都度確認が必要です。 『非課税所得―趣旨別分類』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/_1_119.html (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。… (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html >>3,562円未満
- jaham
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所得税の配偶者控除と 健康保険の扶養被保険者を混同しています 全く別のことですから混同し混乱しないように 所得税の配偶者控除は、控除対象配偶者の所得が38万未満の時に適用されます これは給与所得の場合には給与支給額103万に相当します 所得38万を越え76万までは配偶者特別控除が適用されます この所得は1月1日~12月31日の総計です 退職金には退職金の控除が別にあります、給与支給総額から給与所得控除を差し引い多額と、退職金支給額から退職金控除額を差し引き所得額を計算します これは12月末に確定します、ですから配偶者控除等は12月末にならないと確定しません(生命保険料等控除申告書を提出すれば配偶者控除を適用した所得税を源泉徴収されます この源泉徴収された金額は、12月末に年間の給与支給総額等が確定した時点で再計算され過不足が調整されます、これが年末調整です ですから配偶者控除が適用されるかは12月末にならないと画定しません 質問者が気にしてる130万は 健康保険の扶養被保険者・国民年金の第3号被保険者に認定されるかどうかの目安です 認定は健保組合ごとに微妙に異なりますので、健保組合に確認する以外の方法はありません
お礼
>所得税の配偶者控除と 健康保険の扶養被保険者を混同しています まさに混同していました。 皆様方の回答で分かったのは、 私が心配していたのは「健康保険の扶養被保険者」の事であり、 「所得税の配偶者控除」というのがあることを知りませんでした(汗)。 お恥ずかしいです。。。 >所得38万を越え76万までは配偶者特別控除が適用されます >この所得は1月1日~12月31日の総計です ということは、今回の私の場合、 1月~2月の給与と2月末の退職金で103万円以上は行くのが確実なので、 「配偶者特別控除」は受けられないのか確実、と思って間違いないでしょうか? また、 >退職金には退職金の控除が別にあります、 >給与支給総額から給与所得控除を差し引い多額と、 >退職金支給額から退職金控除額を差し引き所得額を計算します その計算された結果というのは、どこを見ればわかるのでしょうか? 自分で税務署に行って調べなければいけないのか、 時期になれば国から通知がくるのか… それとも自分でちゃんと計算して管理しつつ、 自ら国に申請しなければいけないのか… 全く何も知らない輩で申し訳ありませんが、 助言いただければ幸いです。
- a0721red
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退職金は給与と所得の種類が違うので別に考えてください。 勤続何年で退職金がいくらかわからないと判別できないと 思います。 源泉徴収のための退職所得控除額の表に 退職所得控除額が記載されていますので 参考にしてください。 簡易的には40万×勤続年数が控除額になります。 3年勤続していれば基礎控除額は120万円 それ以上もらっていれば所得なります。 でもおそらくですがその金額であれば扶養になると思いますよ。
- ma-fuji
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>この場合、扶養控除にはならないのでしょうか? そのとおりです。 貴方は税金上の扶養にはなれないので、ご主人は「配偶者控除」を受けられません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要ですので、貴方は税金上の扶養にはなれません。 でも、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >この130万円という金額が、どういう所得項目なのかが分からず困っています。 130万円は「給与収入(会社が貴方に支払った総支給額)」です、健康保険の扶養になれる条件です。 健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 過去の収入は関係ありません。 なので、健康保険の扶養は大丈夫でしょう。
お礼
心配していたのは「健康保険の扶養」でしたので、 それと別個で税金上の扶養があるのは勉強不足で知りませんでした… ありがとうございます。 >健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間 というのも初めて知りました。 それであれば、1~2月の収入が130万円以上あっても、健康保険の扶養に入りたいのは3月以降なので、 大丈夫ですね。 本当にありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 何度も読み返すうちに、だんだんと読み解くことができています。 ここで、ふとまた疑問が浮かびました。 2月末に退職しますが、ハローワークに通い、 失業保険を受けようと思っています。 まだ金額が分からないのですが、 その失業保険は「収入」になるのでしょうか? それとも「所得」になるのでしょうか?