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育児休業給付金終了→扶養の年末調整

全く無知でとんちんかんな質問であれば申し訳ございません。 現在年末調整の準備をしているのですが、 第1子育休中(夫の扶養中)に、昨年11月30日に第2子を出産したのですが、いったん職場復帰という形で産休となり、夫の扶養から外れ、扶養から外れた状態で育児休業給付金を今年の1月26日~11月29日までもらう予定になります。 ※いったん産休に入った時の、1月1日~1月25日までの給与+夏のボーナス=50~60万ぐらい その後、復帰をする予定がないので、育休を11月30日から延長し、旦那の扶養に再度入る手続きをしようとしています。(12月以降収入は0円) 今年は現時点では旦那の扶養にもはいっていないのですが、配偶者控除の手続きはできるのでしょうか? できないようにも思うのですが、今後12月には扶養に入ることになるのですが、扶養手当はもらえても、配偶者控除として手続きは再年末調整等必要になるのでしょうか? アドバイスをお願いします。また補足等必要ならお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 >今年は現時点では旦那の扶養にもはいっていないのですが、配偶者控除の手続きはできるのでしょうか? 税金の扶養は、1年間(1月から12月)の「給与年収」が103万円以下なら扶養になれ、ご主人が配偶者控除を受けられます。 なので、1年間の収入が確定した時点で、扶養になるかどうかの判断をすればいいわけです。 いつ扶養に入るとかはありません。 育児休業給付金は非課税なのでいくらもらっても関係ありません。 もし、ご主人が去年の年末調整もしくは今年の初めに会社に出してある「平成25年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に貴方の氏名が記入してなかったなら、年末調整のときに会社からもらい記入して出し直しすればいいです。 >今後12月には扶養に入ることになるのですが、扶養手当はもらえても、配偶者控除として手続きは再年末調整等必要になるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 再年末調整ではなく、今の年末調整のとき手続きすればいいです。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 蛇足ながら補足です。 「生計を一(いつ)にするかどうか?」と「加入している社会保険の【種類】」も「無関係」です。 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の「考え方」です。「生計を共にする」とも違います。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >今年は現時点では旦那の扶養にもはいっていないのですが、配偶者控除の手続きはできるのでしょうか? 「旦那の扶養にもはいっていない」は、「【ご主人の加入する健康保険の】被扶養者に認定されていない」、及び「国民年金の第3号被保険者ではない」ということをおっしゃってるかと思いますが、【税法上の】「配偶者控除」の要件は、以下のリンク先に示されている「4つ」しかありません。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm つまり、「加入している社会保険の【種類】」は要件にないということです。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (1)(2)(4)は問題ないはずですから、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」さえ満たせば、【ご主人は配偶者控除を申告できる】ということになります。 なお、「育児休業給付金」による収入は、「非課税所得」なので、税法上の【合計所得金額】には含める必要はありません。 『非課税所得とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/post_84.html 『配偶者控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm >>A6 …育児休業基本給付金は、…控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。 残るは、「給与所得」ですが、ご存知のように「給与所得控除後の金額」が「給与所得の金額」となりますので、「給与+夏のボーナス=50~60万ぐらい」は、「給与所得金額0円」となります。 『給与所得』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 上記以外に収入がなければ、「年間の合計所得金額」も「0円」となるということです。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

単純ですよ。 平成25年1月1日から平成25年12月31日の間に妻が受け取った給与総額が103万円以下なら、夫が配偶者控除を受けることができます。 これだけです。 扶養に入ったのがいつで、出たのがいつでというのは、全く考えなくてよいです。 その年の12月31日の現況で判断するからです。 ご質問者の場合には「平成25年12月31日」の状況で判断します。 その途中で、産休にはいった、復職したは全く無関係です。 考える必要がありません。 ところで、お話が昨年11月と言われて開始されてるのに、途中から「11月30日から延長し」と年が抜けてるので「さて私はいつからいつまで休んでいたでしょう?」というクイズみたいになっております。 失礼ながら配偶者控除が受けられるかどうかとは関係ありません。 年間103万円以下の給与額かどうか!それだけです。

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